新宿区 景観まちづくり計画 景観形成ガイドライン
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景観形成基準 〈景観法第8条第4項第2号の規定に基づく規制又は措置の基準とする〉 届出対象行為 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは届出対象規模 建築物の高さ>10m又は延べ面積>300㎡ 形態意匠 ○外壁の色彩や素材は、隣接する建築物や周辺景観との調和を図る。その他 新宿区景観まちづくり計画 新宿区景観まちづくり計画|第2章 景観法を活用した景観まちづくり(4新宿御苑みどりと眺望保全地区) 新宿御苑みどりと眺望保全地区の景観形成基準(建築物) 模様替又は色彩の変更 ○形態意匠*は、建築物単体のバランスだけでなく、隣接する建築物や周辺景観との調和を図る。○敷地内に歴史的な建造物や残すべき自然などがある場合は、積極的にこれらを活かす。○隣接する建築物の壁面等の位置を考慮した配置とする。○既存樹木は保全する。もしくは、同等の樹木による緑化を行う。○附帯する設備等は、建築物と一体的に計画するか、歩行者や水平方向からの見え方に配慮し、緑化や目隠しなどによる修景*を行う。○附帯する構造物や施設等は、建築物との調和を図るとともに、歩行者からの見え方に配慮した修景をする。○垣・さくは生垣や自然素材のもの、もしくは、閉鎖的でないものとする。○外構*は、敷地内のデザインだけでなく、隣接する敷地や道路など、周辺景観との調和を図る。○敷地内はできる限り緑化を行い、庭園樹種と統一感のある樹種を選定する。○夜間の景観を検討し、過度な照明を庭園側に向けない。○ビル名や店名等の自家用広告物、第三者広告物等の屋外広告物の掲出については、建築物の設計の早い段階から、周辺景観や建築物等へ配慮する。(3)景観形成基準*■建築物の建築等

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