新宿区 景観まちづくり計画 景観形成ガイドライン
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新宿区景観まちづくり計画 届出対象規模 景観形成基準 ○開発区域内に、歴史的な建造物や残すべき自然などがある場合は、それらを活かただし、開発区域の面積>3,000㎡の場合は、下記の景観形成基準を加えるものとする。 景観形成基準 ○外堀通り沿いでは、区画は、オープンスペース*や緑地が外濠と連続的なものと新宿区景観まちづくり計画 | 第2章 景観法を活用した景観まちづくり(3歴史あるおもむき外濠地区) 歴史あるおもむき外濠地区の景観形成基準(開発行為) 開発区域の面積>1,000㎡ した計画とする。○大幅な地形の改変を避けるとともに、長大な擁壁や法面*などが生じないようにする。○擁壁や法面は、緑化等を行うことにより、圧迫感の軽減を図る。なるようにする。○外堀通り沿いでは、外濠への歩行者の動線を確保する。■開発行為(都市計画法第4条第12項に規定する開発行為)

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