新宿区 景観まちづくり計画 景観形成ガイドライン
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景観形成基準 景観形成基準 景観形成基準 届出対象行為 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは工作物の種類と 届出対象規模 形態意匠 ○色彩や素材は、日本の伝統色を用いる、低彩度*とするなど落ち着いたものとし、その他 ただし、工作物の高さ>20m又は築造面積>3,000㎡の場合は、下記の景観形成基準を加えるものとする。 その他 ただし、工作物の高さ>60m又は築造面積>30,000㎡の場合は、下記の景観形成基準を加えるものとする。 形態意匠 ○色彩は、別表3(P.22)の色彩基準に適合するとともに、隣接する建築物や周辺景観との調和を図る。(ただし、コースターなどの遊戯施設で、壁面と認識できる部分をもたない工作物を除く。)その他 新宿区景観まちづくり計画 新宿区景観まちづくり計画|第2章 景観法を活用した景観まちづくり(3歴史あるおもむき外濠地区) ※1 架空電線路用並びに電気事業法第2条第1項第10号に規定する電気事業者及び同項第12号に規定する卸供給事業者の保安通信設備用のもの(擁壁を含む)並びに電気通信事業法第2条第5項に規定する電気通信事業者の電気通信用のものを除く 歴史あるおもむき外濠地区の景観形成基準(工作物) 模様替又は色彩の変更 ・擁壁・煙突、鉄柱、装飾塔、記念塔、物見塔その他これらに類するもの(※1)・昇降機、ウォーターシュート、コースターその他これらに類するもの(回転運動をする遊戯施設を含む) ・製造施設、貯蔵施設、遊戯施設、自動車車庫(建築物であるものを除く)その他これらに類するもの外濠周辺の歴史あるおもむきや水とみどりに調和するものとする。○形態意匠*は、周辺の主要な眺望点*(道路、河川、公園など)からの見え方に配慮するとともに、外濠と周辺建築物等が一体となった歴史あるおもむきを感じる景観の創出に配慮する。○屋上に配置する場合、形態意匠*、配置は、建築物と一体的に見えるようにするなど、周囲からの見え方に配慮する。○長大な壁面の工作物は避けるなど、圧迫感の軽減を図る。○敷地内はできる限り緑化を行い、外濠のみどりとの連続性に配慮する。○既存樹木は、保全する。もしくは、同等の樹木による緑化を行う。○擁壁は、分節化を図る、壁面緑化を行う、自然素材を用いるなど、圧迫感を与えないようにするとともに、外濠の歴史あるおもむきと調和するものとする。○外濠周辺の道路、坂道、空地、寺社境内地等からの外濠への眺めへの影響をシミュレーションし、形態意匠*、色彩、配置は、外濠への眺めに配慮する。○外濠内の主要な眺望点(公園、橋、遊歩道等)からの見え方をシミュレーションし、形態意匠*、色彩、配置は、外濠からの見え方に配慮する。○鉄道の車窓からのシークエンス景観*に配慮し、外濠でしか得られない、みどりで包まれた眺め、歴史と風格を感じる眺め、開放感のある眺めなどの保全と創出を図る。○外濠、周囲の公園や道路、河川などから見たときに、圧迫感を感じさせないよう、隣棟間隔を確保し、長大な壁面の工作物は避ける。○斜面地への設置を避ける。工作物の高さ>2m 工作物の高さ>10m ■工作物の建設等

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