資料編 |3 条例・規則 | 3-2 新宿区景観まちづくり条例施行規則 規 模 別表第4(第9条関係) (平23規則15・平28規則40・令5規則12・一部改正) 区分地区 水とみどりの神田川・妙正寺川地区 歴史あるおもむき外濠地区 新宿御苑みどりと眺望保全地区 粋なまち神楽坂地区 エンターテイメントシティ歌舞伎町地区開発区域の面積が1,000平方メートル以下 落合の森保全地区 潤いと歴史かおる四谷駅周辺地区 一般地区 別表第5(第43条関係) (平28規則40・一部改正) 総合政策部長、文化観光産業部長、みどり土木部長、教育委員会事務局次長 資 料 編 都市計画法第4条第13号に規定する開発区域(以下「開発区域」という。)の面積が1,000平方メートル以下 開発区域の面積が1,000平方メートル以下 開発区域の面積が1,000平方メートル以下 開発区域の面積が1,000平方メートル以下 開発区域の面積が500平方メートル以下 開発区域の面積が1,000平方メートル以下 開発区域の面積が1,000平方メートル以下 幹 事 390
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