新宿区 景観まちづくり計画 景観形成ガイドライン
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景観形成基準 〈景観法第8条第4項第2号の規定に基づく規制又は措置の基準とする〉 届出対象行為 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは届出対象規模 建築物の高さ>10m又は延べ面積>300㎡ 形態意匠 ○外壁の色彩や素材は、自然素材にする、日本の伝統色を用いる、低彩度*とするなど落ち着いたものとし、外濠周辺の歴史あるおもむきや水とみどりに調和するものとする。その他 ただし、建築物の高さ>20m又は延べ面積>3,000㎡の場合は、次頁の景観形成基準を加えるものとする。 新宿区景観まちづくり計画 新宿区景観まちづくり計画|第2章 景観法を活用した景観まちづくり(3歴史あるおもむき外濠地区) 歴史あるおもむき外濠地区の景観形成基準(建築物) 模様替又は色彩の変更 ○形態意匠*は、建築物単体のバランスだけでなく、外濠と周辺建築物等が一体となった歴史あるおもむきを感じる景観の創出に配慮する。○敷地内に歴史的な建造物や残すべき自然などがある場合は、積極的にこれらを活かす。○隣接する建築物の壁面等の位置を考慮した配置とする。○附帯する設備等は、建築物と一体的に計画するか、歩行者や水平方向からの見え方に配慮し、緑化や目隠しなどによる修景*を行う。○附帯する構造物や施設等は、建築物との調和を図るとともに、歩行者からの見え方に配慮した修景をする。○外構*は、敷地内のデザインだけでなく、隣接する敷地や道路、周辺景観との調和を図る。○既存樹木は、保全する。もしくは、同等の樹木による緑化を行う。○敷地内はできる限り緑化を行い、外濠のみどりとの連続性に配慮する。○坂道の曲がり角などアイストップ*となる場所では、積極的に緑化を行う。○外堀通り沿いでは、外堀通りと並走する通りに対しても、入り口や開口部*を設けるなど正面性をもたせ、並走する通りからの見え方にも配慮する。○外堀通り沿いでは、低層部*は開放的な意匠*とするなど、賑わいの連続性に配慮し、歩きたくなる空間の創出を図る。○外堀通り沿いでは、シャッター等は透過性の高いものとするなど、夜間景観に配慮する。○夜間の景観に配慮し、周辺の景観に応じた照明を行う。特に、外堀通り沿いでは、魅力的な夜間景観の創出に配慮し、外濠の歴史あるおもむきと調和した照明を行う。○ビル名や店名等の自家用広告物、第三者広告物等の屋外広告物の掲出については、建築物の設計の早い段階から、周辺景観や建築物等へ配慮する。(3)景観形成基準*■建築物の建築等

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