新宿区 景観まちづくり計画 景観形成ガイドライン
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工作物の種類 資料編 |3 条例・規則 | 3-2 新宿区景観まちづくり条例施行規則 規 模 規 模 別表第2(第9条関係) (平23規則15・平28規則40・令5規則12・一部改正) 区分地区 別表第3(第9条関係) (平23規則15・平28規則40・令5規則12・一部改正) 区分地区 資 料 編 水とみどりの神田川・ 妙正寺川地区 歴史あるおもむき外濠地区 建築物の高さが10メートル以下で、かつ、延べ面積が300平方メートル以下 新宿御苑みどりと 眺望保全地区 粋なまち神楽坂地区 エンターテイメントシティ歌舞伎町地区 落合の森保全地区 潤いと歴史かおる 四谷駅周辺地区 一般地区 水とみどりの神田川・ 妙正寺川地区 歴史あるおもむき外濠地区 新宿御苑みどりと 眺望保全地区 粋なまち神楽坂地区 エンターテイメントシティ歌舞伎町地区 落合の森保全地区 潤いと歴史かおる 四谷駅周辺地区 一般地区 建築物の高さが10メートル以下で、かつ、延べ面積が300平方メートル以下 建築物の高さが10メートル以下で、かつ、延べ面積が300平方メートル以下 建築物の高さが7メートル以下で、かつ、延べ面積が300平方メートル以下 建築物の高さが15メートル以下で、かつ、延べ面積が500平方メートル以下 建築物の軒の高さが7メートル以下で、かつ、延べ面積が300平方メートル以下 建築物の高さが10メートル以下で、かつ、延べ面積が300平方メートル以下 建築物の高さが10メートル以下で、かつ、延べ面積が300平方メートル以下 第9条第1項第1号に掲げる工作物(以下「第1号工作物」という。) 第9条第1項第2号から第4号までに掲げる工作物(以下「第2号から第4号までの工作物」という。) 第1号工作物 第2号から第4号までの工作物第1号工作物 第2号から第4号までの工作物 工作物の高さが10メートル以下 第1号工作物 第2号から第4号までの工作物 工作物の高さが7メートル以下 第1号工作物 第2号から第4号までの工作物 工作物の高さが15メートル以下 第1号工作物 第2号から第4号までの工作物 工作物の高さが7メートル以下 第1号工作物 第2号から第4号までの工作物 工作物の高さが10メートル以下 第1号工作物 第2号から第4号までの工作物 工作物の高さが10メートル以下 工作物の地上に露出する部分の最高部と地盤面(建築物の上に築造される工作物(建築設備を除く。)にあっては当該工作物を設置する部分)との差(以下「工作物の高さ」という。)が10メートル以下 工作物の高さが2メートル以下 工作物の高さが10メートル以下 工作物の高さが2メートル以下 389

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