新宿区 景観まちづくり計画 景観形成ガイドライン
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資料編 |3 条例・規則 | 3-2 新宿区景観まちづくり条例施行規則 法第16条第1項第1号の建築物(新宿区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則(昭和53年新宿区規則第58号。以下「中高層建築物規則」という。)第5条第1項に規定する中高層建築物に限る。)の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 法第16条第1項第1号の建築物(中高層建築物規則第5条第2項に規定する中高層建築物に限る。)の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 法第16条第1項第1号の建築物(中高層建築物規則第5条第1項及び第2項に規定する中高層建築物を除く。)の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 法第16条第1項第2号の工作物(都市計画法第4条第11項に規定する特定工作物に限る。)の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 法第16条第1項第2号の工作物(都市計画法第4条第11項に規定する特定工作物を除く。)の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 法第16条第1項第3号の都市計画法第4条第12項に規定する開発行為 条例第10条第1項第2号又は第3号に掲げる行為 場 合 協議開始日 別表第1(第4条関係) (平27規則41・一部改正) 行為の種別 資 料 編 中高層建築物規則第5条第1項に掲げる手続(以下「中高層建築物規則に基づく手続」という。)が必要な場合 中高層建築物規則に基づく手続が必要でない場合 中高層建築物規則に基づく手続が必要な場合 中高層建築物規則に基づく手続が必要でない場合 中高層建築物規則に基づく手続が必要な場合 中高層建築物規則に基づく手続が必要でない場合 都市計画法第29条第1項の許可に係る申請若しくは同法第35条の2第1項の許可に係る申請(以下「開発行為の許可等の申請」という。)又は同法第34条の2第1項の規定による開発行為の協議(以下「開発行為の協議」という。)が必要な場合 建築基準法(昭和25年法律第201号)第88条第1項又は第2項において準用する同法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による工作物の確認に係る申請又は同法第18条第2項の規定による工作物に関する計画の通知(以下「工作物の確認申請等」という。)が必要な場合(開発行為の許可等の申請又は開発行為の協議が必要な場合を除く。) 開発行為の許可等の申請及び開発行為の協議並びに工作物の確認申請等が必要でない場合 工作物の確認申請等が必要な場合 工作物の確認申請等が必要でない場合 開発行為の許可等の申請又は開発行為の協議が必要な場合 開発行為の許可等の申請及び開発行為の協議が必要でない場合 中高層建築物規則に基づく手続を行おうとする日の60日前の日と行為の届出等を行おうとする日の60日前の日とのいずれか早い日 行為の届出等を行おうとする日の60日前の日 中高層建築物規則に基づく手続を行おうとする日の30日前の日と行為の届出等を行おうとする日の30日前の日とのいずれか早い日 行為の届出等を行おうとする日の30日前の日 中高層建築物規則に基づく手続を行おうとする日の15日前の日と行為の届出等を行おうとする日の15日前の日とのいずれか早い日 行為の届出等を行おうとする日の15日前の日 開発行為の許可等の申請を行おうとする日又は開発行為の協議を開始しようとする日の15日前の日と行為の届出等を行おうとする日の15日前の日とのいずれか早い日 工作物の確認申請等を行おうとする日の15日前の日と行為の届出等を行おうとする日の15日前の日とのいずれか早い日 行為の届出等を行おうとする日の15日前の日 工作物の確認申請等を行おうとする日の15日前の日と行為の届出等を行おうとする日の15日前の日とのいずれか早い日 行為の届出等を行おうとする日の15日前の日 開発行為の許可等の申請を行おうとする日又は開発行為の協議を開始しようとする日の15日前の日と行為の届出等を行おうとする日の15日前の日とのいずれか早い日 行為の届出等を行おうとする日の15日前の日 行為の届出等を行おうとする日の15日前の日 388

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