資料編 |3 条例・規則 | 3-2 新宿区景観まちづくり条例施行規則 (経過措置) 2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行為の届出等(新宿区景観まちづくり条例(平成20年新宿区条例第67号)第10条第1項第2号又は第3号に掲げる行為のうち、プロジェクションマッピングに係るものに限る。)を行おうとする者について、施行日においてこの規則による改正後の新宿区景観まちづくり条例施行規則第4条第1項及び別表第1の規定を適用したならばこれらの規定に定める協議開始日を経過することとなる場合における同項の規定の適用については、同項中「別表第1に定める協議開始日までに、」とあるのは、「速やかに」とする。附 則(令和3年3月31日規則第28号) この規則は、令和3年4月1日から施行する。 附 則(令和5年3月20日規則第12号) この規則は、令和5年4月1日から施行する。 資 料 編 387
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