資料編 |3 条例・規則 | 3-2 新宿区景観まちづくり条例施行規則 第8章 雑則 附 則 資 料 編 附 則(平成23年11月14日規則第77号) 1 この規則は、公布の日から施行する。 2 この規則の施行の際、この規則による改正前の新宿区景観まちづくり条例施行規則の規定により作成した用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間使用することができる。 附 則(平成27年3月31日規則第41号) (施行期日) 1 この規則は、平成27年6月1日から施行する。 (経過措置) 2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行為の届出等(新宿区景観まちづくり条例の一部を改正する条例(平成27年新宿区条例第29号)による改正後の新宿区景観まちづくり条例(平成20年新宿区条例第67号)第10条第1項第2号又は第3号に掲げる行為に係るものに限る。)を行おうとする者について、施行日においてこの規則による改正後の新宿区景観まちづくり条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第4条第1項及び別表第1の規定を適用したならばこれらの規定に定める協議開始日を経過することとなる場合における同項の規定の適用については、同項中「別表第1に定める協議開始日までに、」とあるのは、「速やかに」とする。 3 施行日前に行われた協議の届出に係る改正後の規則第4条第3項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる協議の区分に応じ、当該各号に定める」とあるのは、「第1号アに掲げる」とする。 附 則(平成28年3月31日規則第40号) (施行期日) 1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 この規則による改正後の別表第2から別表第4までの規定は、この規則の施行の日以後に景観法(平成16年法律第110号)第16条第1項の規定による届出又は同条第5項後段の規定による通知(以下「届出又は通知」という。)をした行為について適用し、同日前に届出又は通知をした行為については、なお従前の例による。 附 則(令和元年7月31日規則第11号)抄 (施行期日) 1 この規則は、公布の日から施行する。 附 則(令和2年6月23日規則第55号) (施行期日) 1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。 とあるのは「小委員会」と、「会長」とあるのは「委員長」と読み替えるものとする。 (運営) 第42条 この規則に定めるもののほか、審議会及び小委員会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 (幹事) 第43条 審議会の所掌事務を補佐するために幹事を置く。 2 幹事は、別表第5に掲げる職にある者をもって充てる。 (庶務) 第44条 審議会及び小委員会の庶務は、都市計画部景観・まちづくり課において処理する。 (平28規則40・一部改正) (補則) 第45条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。 (施行期日) 1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。 (新宿区景観法に基づく景観計画の策定及び届出行為等に関する条例施行規則の廃止) 2 新宿区景観法に基づく景観計画の策定及び届出行為等に関する条例施行規則(平成20年新宿区規則第99号)は、廃止する。 (経過措置) 3 この規則の施行後に協議の届出を行う者について改正後の第4条の規定を適用する場合において、この規則の施行の際当該協議の届出に係る同条に規定する協議開始日を既に経過しているときは、同条中「別表第1の左欄に掲げる行為の種別及び同表の中欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の右欄に掲げる協議開始日までに」とあるのは、「できる限りすみやかに」と読み替える。 附 則(平成23年3月23日規則第15号) 1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。 2 この規則による改正後の別表第2から別表第4までの規定は、この規則の施行の日以後に景観法(平成16年法律第110号)第16条第1項の規定による届出又は同条第5項後段の規定による通知(以下「届出又は通知」という。)をした行為について適用し、同日前に届出又は通知をした行為については、なお従前の例による。 386
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