資料編 |3 条例・規則 | 3-2 新宿区景観まちづくり条例施行規則 (景観重要樹木の原状回復等の命令) 第30条 法第32条第1項において準用する法第23条第1項の規定による命令は、景観重要樹木の原状回復等命令書(第30号様式)により行うものとする。 (景観重要樹木の管理の方法の基準) 第31条 条例第23条第4号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 (1)景観重要樹木が損傷し、又は滅失し、若しくは枯死すること等を防ぐため、その状況を定期的に点検すること。(2)景観重要樹木の病菌害虫の防除のため、施肥、消毒等の必要な措置を講ずること。(3)その他景観重要樹木の良好な景観の保全のために必要な措置を講ずること。(景観重要樹木の所有者又は管理者の変更の届出) 第32条 法第43条の規定による届出又は条例第24条第1項若しくは第2項の規定による届出は、景観重要樹木の所有者等の変更届出書(第31号様式)により行うものとする。 (景観重要樹木の滅失又は枯死の届出) 第33条 条例第25条の規定による届出は、景観重要樹木が滅失し、又は枯死した事実を知った日から10日以内に、景観重要樹木滅失・枯死届出書(第32号様式)により行うものとする。 (景観重要樹木の管理に関する命令又は勧告) 第34条 法第34条の規定による命令は、景観重要樹木の管理に関する命令書(第33号様式)により行うものとする。 2 法第34条の規定による勧告は、景観重要樹木の管理に関する勧告書(第34号様式)により行うものとする。 (景観重要樹木の指定の解除) 第35条 法第35条第3項において準用する法第30条第1項の規定による通知は、景観重要樹木の指定解除通知書(第35号様式)により行うものとする。 第6章 景観協定 (景観協定) 第36条 法第81条第4項の認可の申請に係る書類は、景観協定の認可申請書(第36号様式)とする。 2 前項の認可に係る書類は、景観協定の認可書(第37号様式)とする。 3 法第81条第1項の規定により景観協定を締結しようとする者は、同条第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。 (1)景観協定の名称資 料 編 第7章 景観まちづくり審議会 (2)景観協定の目的(3)景観協定を締結した者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)(4)景観協定を締結した者の代表者の氏名(5)その他区長が必要と認める事項(組織) 第37条 審議会の委員の構成は、次のとおりとする。 (1)識見を有する者 9人以内(2)区民 8人以内(3)区職員 1人(会長及び副会長) 第38条 審議会に会長及び副会長を置く。 2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。 (会議) 第39条 審議会は、会長が招集する。 2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 3 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 4 審議会は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。 5 審議会は、公開を原則とする。ただし、会長が必要と認めるときは、非公開とすることができる (小委員会) 第40条 小委員会の委員は、条例第30条第1項に規定する委員のうちから、審議会の会長が指名する者9人以内をもって組織する。 2 小委員会に委員長及び副委員長を置く。 3 委員長は、小委員会に属する委員のうちから、審議会の会長が指名する者とする。 4 委員長は、小委員会を代表し、会務を総理する。 5 委員長は、小委員会の調査審議等の経過及び結果を審議会に報告するものとする。 6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。 (小委員会の会議) 第41条 第39条の規定は、小委員会の会議について準用する。この場合において、同条中「審議会」385
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