新宿区 景観まちづくり計画 景観形成ガイドライン
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資料編 |3 条例・規則 | 3-2 新宿区景観まちづくり条例施行規則 (景観重要建造物の標識の設置) 第17条 法第21条第2項の標識は、次に掲げる事項を表示した上で、公衆の見やすい場所に設置するものとする。 (1)法第21条第1項の規定による指定に係る番号及び年月日(2)景観重要建造物の名称(景観重要建造物の現状変更の許可の申請等) 第18条 法第22条第1項の許可を受けようとする者は、景観重要建造物の現状を変更しようとする日の60日前までに、景観重要建造物の現状変更許可申請書(第15号様式)を提出するものとする。 2 区長は、法第22条第1項の許可をしたときは、景観重要建造物の現状変更許可通知書(第16号様式)により通知するものとする。 3 区長は、法第22条第2項の規定により第1項の許可をしないときは、景観重要建造物の現状変更不許可通知書(第17号様式)により通知するものとする。 (景観重要建造物の原状回復等の命令) 第19条 法第23条第1項の規定による命令は、景観重要建造物の原状回復等命令書(第18号様式)により行うものとする。 (景観重要建造物の管理の方法の基準) 第20条 条例第19条第4号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 (1)景観重要建造物にしろありその他の虫による害が発生することを防ぐための措置を講ずること。(2)景観重要建造物の滅失を防ぐため、その状況を定期的に点検すること。(3)法第19条第1項に規定する土地その他の物件に存する樹木で、景観重要建造物と一体となって良好な景観を形成しているものにあっては、条例第23条の基準に準じて管理すること。 (4)その他景観重要建造物の良好な景観の保全のために必要な措置を講ずること。(景観重要建造物の所有者又は管理者の変更の届出) 第21条 法第43条の規定による届出又は条例第20条第1項若しくは第2項の規定による届出は、景観重要建造物の所有者等の変更届出書(第19号様式)により行うものとする。 (景観重要建造物の滅失又はき損の届出) 第22条 条例第21条の規定による届出は、景観重要建造物の全部又は一部が滅失し、又はき損した事実を知った日から10日以内に、景観重要建造物滅失・き損届出書(第20号様式)により行うものとする。 資 料 編 (景観重要建造物の管理に関する命令又は勧告) 第23条 法第26条の規定による命令は、景観重要建造物の管理に関する命令書(第21号様式)により行うものとする。 2 法第26条の規定による勧告は、景観重要建造物の管理に関する勧告書(第22号様式)により行うものとする。 (景観重要建造物の指定の解除) 第24条 法第27条第3項において準用する法第21条第1項の規定による通知は、景観重要建造物の指定解除通知書(第23号様式)により行うものとする。 (景観重要樹木の指定の提案) 第25条 法第29条第1項又は第2項の規定による提案は、景観重要樹木の指定の提案書(第24号様式)を提出して行うものとする。 (景観重要樹木の指定の提案に係る通知) 第26条 法第29条第3項の規定による通知は、景観重要樹木の指定の提案に係る通知書(第25号様式)により行うものとする。 (景観重要樹木の指定の通知) 第27条 法第30条第1項の規定による通知は、景観重要樹木の指定通知書(第26号様式)により行うものとする。 (景観重要樹木の標識の設置) 第28条 法第30条第2項の標識は、次に掲げる事項を表示した上で、公衆の見やすい場所に設置するものとする。 (1)法第30条第1項の規定による指定に係る番号及び年月日(2)景観重要樹木の樹種(景観重要樹木の現状変更の許可の申請等) 第29条 法第31条第1項の許可を受けようとする者は、景観重要樹木の現状を変更しようとする日の60日前までに、景観重要樹木の現状変更許可申請書(第27号様式)を提出するものとする。 2 区長は、法第31条第1項の許可をしたときは、景観重要樹木の現状変更許可通知書(第28号様式)により通知するものとする。 3 区長は、法第31条第2項において準用する法第22条第2項の規定により第1項の許可をしないときは、景観重要樹木の現状変更不許可通知書(第29号様式)により通知するものとする。 第5章 景観重要樹木 384

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