新宿区 景観まちづくり計画 景観形成ガイドライン
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資料編 |3 条例・規則 | 3-2 新宿区景観まちづくり条例施行規則 資 料 編 第4章 景観重要建造物 (第2号様式)により行うものとする。 (届出書及び添付資料等) 第6条 法第16条第1項の規定による届出に係る書類は、景観計画区域内における行為の届出書(第3号様式。以下「届出書」という。)とする。 2 届出書には、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)第1条第2項各号に掲げる図書(同項第1号ニの立面図にあっては、日本産業規格Z8721に定める色相、明度及び彩度の三属性の値を表示したもの)のほか、景観まちづくり計画で定める法第8条第4項第2号の制限に対する措置状況を記載した書類及び当該届出に係る行為が行われた後の当該届出に係る行為の場所及びその周囲の状況を想定した図画を添付するものとする。ただし、協議の届出において既に当該図書、書類又は図画の提出があったこと等の事情により添付の必要がないと区長が認めるときは、この限りでない。 (平23規則77・令元規則11・一部改正) (変更届出書) 第7条 法第16条第2項の規定による届出に係る書類は、景観計画区域内における行為の変更届出書(第4号様式)とする。 (国の機関又は地方公共団体が行う行為に係る通知書) 第8条 法第16条第5項後段の規定による通知に係る書類は、景観計画区域内における行為の通知書(第5号様式。以下「通知書」という。)とする。 2 第6条第2項の規定は、通知書について準用する。 3 条例第12条第2項の規定による通知に係る書類は、景観計画区域内における行為の変更通知書(第6号様式)とする。 (適用除外) 第9条 条例第12条第3項第2号の規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。 (1)擁壁(2)煙突、鉄柱、装飾塔、記念塔、物見塔その他これらに類するもの(3)昇降機、ウォーターシュート、コースターその他これらに類するもの(4)製造施設、貯蔵施設、遊戯施設、自動車車庫(建築物であるものを除く。)その他これらに類するもの2 条例第12条第3項第2号の規則で定める規模は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 (1)法第16条第1項第1号に掲げる行為 別表第2の左欄に掲げる区分地区の区分に応じ、同表の右欄に掲げる規模(2)法第16条第1項第2号に掲げる行為 別表第3の左欄に掲げる区分地区及び同表の中欄に掲げる工作物の種類の区分に応じ、同表の右欄に掲げる規模 (3)法第16条第1項第3号に掲げる行為 別表第4の左欄に掲げる区分地区の区分に応じ、同表の右欄に掲げる規模3 前項各号に掲げる行為が行われる土地が2以上の区分地区にまたがるときは、当該土地は当該土地の最大の面積を占める区分地区に属するものとみなして、同項の規定を適用する。 (完了届出書等) 第10条 条例第14条の規定による行為の完了に係る届出又は通知は、当該行為が完了した日から4日以内に景観計画区域における行為の完了届出・通知書(第7号様式)により行うものとする。 (勧告書) 第11条 法第16条第3項又は条例第15条第1項の規定による勧告は、勧告書(第8号様式)により行うものとする。 (変更命令書等) 第12条 法第17条第1項前段の規定による命令は、変更命令書(第9号様式)により行うものとする。 2 前項の命令に係る法第17条第2項に規定する期間を同条第4項の規定により延長するときは、期間延長通知書(第10号様式)により通知するものとする。 (原状回復等命令書) 第13条 法第17条第5項の規定による命令は、原状回復等命令書(第11号様式)により行うものとする。 (景観重要建造物の指定の提案) 第14条 法第20条第1項又は第2項の規定による提案は、景観重要建造物の指定の提案書(第12号様式)を提出して行うものとする。 (景観重要建造物の指定の提案に係る通知) 第15条 法第20条第3項の規定による通知は、景観重要建造物の指定の提案に係る通知書(第13号様式)により行うものとする。 (景観重要建造物の指定の通知) 第16条 法第21条第1項の規定による通知は、景観重要建造物の指定通知書(第14号様式)により行うものとする。 2 前項の通知には、省令第8条第1項第6号に掲げる事項を示す縮尺2,500分の1以上の図面を添付するものとする。 383

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