資料編 |3 条例・規則 | 3-2 新宿区景観まちづくり条例施行規則 目次 第1章 総則(第1条・第2条) 第2章 景観まちづくり計画の策定等(第3条) 第3章 行為の規制等(第4条―第13条) 第4章 景観重要建造物(第14条―第24条) 第5章 景観重要樹木(第25条―第35条) 第6章 景観協定(第36条) 第7章 景観まちづくり審議会(第37条―第44条) 第8章 雑則(第45条) 附則 (趣旨) 第1条 この規則は、新宿区景観まちづくり条例(平成20年新宿区条例第67号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (用語の定義) 第2条 この規則で使用する用語の意義は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)、条例及び新宿区景観まちづくり計画(平成21年新宿区告示第170号。以下「景観まちづくり計画」という。)で使用する用語の例による。 第2章 景観まちづくり計画の策定等 (景観まちづくり計画の軽微な変更) 第3条 条例第8条第5項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。 (1)法第8条第2項各号に掲げる事項の変更(2)法第8条第3項の規定により同項に規定する方針を定めている場合にあっては、当該方針の変更(都市計画法(昭和43年法律第100号)第6条の2第1項の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、同法第18条の2第1項の都市計画に関する基本的な方針その他景観形成施策に係る方針又は計画の変更に伴う変更を除く。)(3)その他区長が特に必要と認める事項の変更(平23規則77・一部改正) 第1章 総則 資 料 編 (事前協議) 第4条 条例第10条第1項の協議の届出(以下「協議の届出」という。)は、別表第1に定める協議開始日までに、景観事前協議書(第1号様式)を提出して行うものとする。 2 条例第10条第1項第2号の規則で定める屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件(以下「屋外広告物等」という。)は、建築物若しくは工作物に附帯し、又は土地に定着する広告塔、広告板、電柱又は街路灯柱の利用広告、標識利用広告、アーチ及び装飾街路灯並びに建築物若しくは工作物又は土地に表示するプロジェクションマッピングとする。3 条例第10条第2項の規則で定める書類は、次の各号に掲げる協議の届出の区分に応じ、当該各号に定める書類のうち区長が必要と認めるものとする。 (1)条例第10条第1項第1号に掲げる行為に係る協議の届出 次に掲げる書類(2)条例第10条第1項第2号又は第3号に掲げる行為に係る協議の届出 次に掲げる書類(要請) 第5条 条例第11条の規定による要請は、要請書平成21年 3月24日規則第19号 改正 平成23年 3月23日規則第15号 改正 平成23年11月14日規則第77号 改正 平成27年 3月31日規則第41号 改正 平成28年 3月31日規則第40号 改正 令和元年 7月31日規則第11号 改正 令和 2年 6月23日規則第55号 改正 令和 3年 3月31日規則第28号 改正 令和 5年 3月20日規則第12号 第3章 行為の規制等 ア第6条第2項本文に規定する図書、書類及び図画イ当該行為を新宿区景観形成ガイドラインに定める事項に適合させるための措置の状況を記載した書類ウ当該行為に係る工程表エその他区長が別に定める書類ア付近見取図イ当該行為を行う場所の周辺の状況を示す写真ウ当該行為を新宿区景観形成ガイドラインに定める事項に適合させるための措置の状況を記載した書類エ当該行為に係る屋外広告物等の形態又は色彩その他の意匠を表示する図面オその他区長が別に定める書類(平27規則41・令2規則55・一部改正)3823-2 新宿区景観まちづくり条例施行規則
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