資料編 |3 条例・規則 | 3-1 新宿区景観まちづくり条例 資 料 編 届出等について適用し、当該期間の経過前に着手する行為に係る行為の届出等については、なお従前の例による。 6 施行日前に法の規定及び廃止前の条例の規定により区長になされた届出若しくは通知又は区長が行った処分若しくは勧告は、法の規定及び新条例の規定により区長になされた届出若しくは通知又は区長が行った処分若しくは勧告とみなす。 7 この条例による改正前の新宿区景観まちづくり条例(以下「旧条例」という。)第7条の規定により区長になされた協議の届出は、新条例第10条第1項の規定によりなされた協議の届出とみなす。 8 この条例の施行の際、旧条例第14条第1項の規定により置かれた新宿区景観まちづくり審議会は、新条例第29条第1項の規定により置かれた審議会となり、同一性をもって存続するものとする。 9 この条例の施行の際、現に旧条例第15条第3項の規定により新宿区景観まちづくり審議会の委員として委嘱され、又は任命されている者は、新条例第30条第3項の規定により審議会の委員として委嘱され、又は任命された者とみなし、その任期は、同条第2項の規定にかかわらず、平成22年6月30日までとする。 附 則(平成23年12月9日条例第42号) この条例は、公布の日から施行する。 附 則(平成27年3月23日条例第29号) この条例は、平成27年6月1日から施行する。 381
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