新宿区 景観まちづくり計画 景観形成ガイドライン
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資料編 |3 条例・規則 | 3-1 新宿区景観まちづくり条例 (景観重要樹木の滅失又は枯死の届出) 第25条 景観重要樹木の所有者又は管理者は、当該景観重要樹木の全部又は一部が滅失し、又は枯死したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。 第6章 景観協定 (景観協定) 第26条 法第81条第4項の認可及びこれに係る申請に係る書類その他同条第1項に規定する景観協定に関し必要な事項は、規則で定めるものとする。 第7章 良好な景観の形成の推進に係る施策 (支援) 第27条 区長は、良好な景観の形成の推進に寄与する行為を行おうとするものに対し、必要な支援をすることができる。 (表彰) 第28条 区長は、良好な景観の形成の推進に寄与する行為を行ったものを表彰することができる。 第8章 景観まちづくり審議会 (設置) 第29条 景観形成施策を円滑に推進するため、区長の附属機関として、新宿区景観まちづくり審議会(以下「審議会」という。)を置く。 2 審議会は、区長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議し、答申する。 (1)景観まちづくり計画及び景観形成ガイドラインの策定及び変更に関すること。(2)法第16条第3項の規定による勧告及び第15条第1項第2号に掲げる者に対する同項の規定による勧告に関すること。(3)法第17条第1項前段及び第5項の規定による必要な措置をとることの命令に関すること。 (4)第15条第3項の規定による公表に関すること。(5)景観重要建造物及び景観重要樹木の指定及び解除に関すること。(6)その他景観形成施策に関し、区長が必要と認める事項3 審議会は、前項に定めるもののほか、景観形成施策に関する重要な事項に関して、区長に意見を述べることができる。 (組織) 第30条 審議会は、委員18人以内をもって組織する。 2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 資 料 編 第9章 雑則 附 則 3 委員は、学識経験を有する者、区民及び区職員のうちから、区長が委嘱し、又は任命する。 4 前3項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 (小委員会) 第31条 審議会の効率的な運営を図るため、審議会に小委員会を置くことができる。 2 第29条第2項の規定にかかわらず、審議会は、同項第2号から第4号までに掲げる事項については、その調査審議を小委員会に委任することができる。 3 前2項に定めるもののほか、小委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 (規則への委任) 第32条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 (施行期日) 1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。 (新宿区景観法に基づく景観計画の策定及び届出行為等に関する条例の廃止) 2 新宿区景観法に基づく景観計画の策定及び届出行為等に関する条例(平成20年新宿区条例第34号)は、廃止する。 (準備行為) 3 この条例による改正後の新宿区景観まちづくり条例(以下「新条例」という。)第9条第1項の規定による策定に関し必要な同条第2項の規定による意見聴取は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、同項の規定の例により行うことができる。この場合において、同項中「新宿区景観まちづくり審議会」とあるのは、「この条例による改正前の新宿区景観まちづくり条例第14条第1項の新宿区景観まちづくり審議会」とする。 (経過措置) 4 施行日前に附則第2項の規定による廃止前の新宿区景観法に基づく景観計画の策定及び届出行為等に関する条例(以下「廃止前の条例」という。)第3条第1項の規定により定められた景観計画は、新条例第8条第1項の規定により定められた景観まちづくり計画とする。 5 新条例第8条第2項に規定する行為の制限に関する事項は、施行日以後法第18条第1項に規定する期間の経過後に着手する行為に係る行為の380

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