資料編 |3 条例・規則 | 3-1 新宿区景観まちづくり条例 資 料 編 (景観重要建造物の管理者の変更の届出等) 第20条 景観重要建造物の管理者が変更したときは、新たに当該景観重要建造物の管理者となった者は、規則で定めるところにより、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。 2 景観重要建造物の所有者又は管理者は、その氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地を変更したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。 (景観重要建造物の滅失又はき損の届出) 第21条 景観重要建造物の所有者又は管理者は、当該景観重要建造物の全部又は一部が滅失し、又はき損したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。 (景観重要樹木の指定等) 第22条 区長は、法第28条第1項の規定により景観重要樹木の指定をしようとするときは、あらかじめ、新宿区景観まちづくり審議会の意見を聴かなければならない。 2 区長は、景観重要樹木の指定をしたときは、その旨を区民等に周知するものとする。 3 前2項の規定は、景観重要樹木の指定の解除について準用する。 (景観重要樹木の管理の方法の基準) 第23条 法第33条第2項の管理の方法の基準は、次のとおりとする。 (1)景観重要樹木について、病害虫を駆除するための措置を講ずること。(2)景観重要樹木について、必要に応じ、枝打ち、整枝、危険な樹木の伐採その他これらの措置に類する措置を講ずること。(3)景観重要樹木が滅失し、又は枯死するおそれがあると認めるときは、直ちに区長と協議して当該景観重要樹木の滅失又は枯死を防ぐ措置を講ずること。(4)前3号に掲げるもののほか、規則で定める基準(景観重要樹木の管理者の変更の届出等) 第24条 景観重要樹木の管理者が変更したときは、新たに当該景観重要樹木の管理者となった者は、規則で定めるところにより、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。 2 景観重要樹木の所有者又は管理者は、その氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地を変更したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。 第5章 景観重要樹木 に適合しないと区長が認める場合における要請に限る。)に従わない者 (3)前条の規定による行為の完了に係る届出をしない者2 区長は、法第16条第3項の規定による勧告又は前項第2号に掲げる者に対する同項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、新宿区景観まちづくり審議会の意見を聴かなければならない。 3 区長は、法第16条第3項の規定による勧告又は第1項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なくその勧告に従わないときは、あらかじめ、新宿区景観まちづくり審議会の意見を聴いた上でその者の氏名又は名称を公表することができる。 (変更命令等の手続) 第16条 区長は、法第17条第1項前段又は第5項の規定により必要な措置をとることを命じようとするときは、あらかじめ、新宿区景観まちづくり審議会の意見を聴かなければならない。 (景観まちづくり計画等への適合) 第17条 法第16条第7項各号に掲げる行為を行おうとする者又は行っている者は、当該行為が景観まちづくり計画及び景観形成ガイドラインに定める事項に適合するよう努めなければならない。 第4章 景観重要建造物 (景観重要建造物の指定等) 第18条 区長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物の指定をしようとするときは、あらかじめ、新宿区景観まちづくり審議会の意見を聴かなければならない。 2 区長は、景観重要建造物の指定をしたときは、その旨を区民等に周知するものとする。 3 前2項の規定は、景観重要建造物の指定の解除について準用する。 (景観重要建造物の管理の方法の基準) 第19条 法第25条第2項の管理の方法の基準は、次のとおりとする。 (1)景観重要建造物に消火栓、消火器その他の消火設備を設けること。(2)景観重要建造物の腐食を防止するための措置を講ずること。(3)前号に掲げる措置のほか、景観重要建造物が滅失し、又はき損するおそれがあると認めるときは、直ちに区長と協議して当該景観重要建造物の滅失又はき損を防ぐ措置を講ずること。 (4)前3号に掲げるもののほか、規則で定める基準379
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