新宿区 景観まちづくり計画 景観形成ガイドライン
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資料編 |3 条例・規則 | 3-1 新宿区景観まちづくり条例 資 料 編 (措置の要請) 第11条 区長は、協議の届出を受けた場合において、当該協議の届出に係る行為が景観まちづくり計画又は景観形成ガイドラインに定める事項に適合しないと認めるときは、規則で定めるところにより、当該協議の届出をした者に対し、必要な措置を講ずるよう要請することができる。 (届出に係る書類等) 第12条 法第16条第1項若しくは第2項の規定による届出又は同条第5項後段若しくは次項の規定による通知に係る書類は、規則で定めるものとする。 2 法第16条第5項後段の規定による通知をした国の機関又は地方公共団体は、その通知に係る行為の内容を変更しようとするとき(当該変更に係る行為が同条第7項各号のいずれかに該当するときを除く。)は、あらかじめ、その旨を区長に通知しなければならない。 3 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。 (1)仮設の建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(2)法第16条第1項第1号から第3号までに掲げる行為(同項第2号に掲げる行為にあっては規則で定める工作物に係る行為に限る。)で、規則で定める規模のもの4 前項第2号の規則で定める工作物及び規則で定める規模は、区分地区ごとに定めることができる。 (特定届出対象行為) 第13条 法第17条第1項の条例で定める行為は、法第16条第1項第1号及び第2号に掲げる行為とする。 (行為の完了の届出等) 第14条 行為の届出等をした者は、当該行為の届出等に係る行為が完了したときは、規則で定めるところにより、区長に当該行為の完了に係る届出(当該行為を行う者が国の機関又は地方公共団体である場合にあっては、通知)をしなければならない。 (勧告及び公表等) 第15条 法第16条第3項の規定による勧告のほか、区長は、次に掲げる者に対し、期限を定め、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。 (1)第10条第1項の規定に違反して協議の届出をしない者又は虚偽の内容により協議の届出をした者(2)第11条の規定による要請(協議の届出に係る行為が、景観形成ガイドラインに定める事項(平27条例29・一部改正) 及び区分地区に係る同項第2号の良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項を定めることができる。 3 区長は、景観まちづくり計画を定めようとするときは、法第9条第2項の規定による新宿区都市計画審議会の意見聴取のほか、あらかじめ、新宿区景観まちづくり審議会の意見を聴かなければならない。 4 区長は、景観まちづくり計画を定めたときは、法第9条第6項の規定による告示のほか、その内容等について区民等に周知するものとする。 5 前2項の規定は、景観まちづくり計画の変更(新宿区規則(以下「規則」という。)で定める軽微な変更を除く。)について準用する。 (平23条例42・一部改正) (景観形成ガイドライン) 第9条 区長は、区の区域内の各地域の景観特性に応じた良好な景観の形成を推進するため、景観まちづくり計画に基づく指針として、新宿区景観形成ガイドライン(以下「景観形成ガイドライン」という。)を定めるものとする。 2 区長は、景観形成ガイドラインを定めようとするときは、あらかじめ、新宿区景観まちづくり審議会の意見を聴かなければならない。 3 区長は、景観形成ガイドラインを定めたときは、その内容等について区民等に周知するものとする。 4 前2項の規定は、景観形成ガイドラインの変更について準用する。 第3章 行為の規制等 (事前協議) 第10条 景観まちづくり計画の区域内における次の各号に掲げる行為に係る当該各号に定める届出その他手続(以下「行為の届出等」という。)をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、区長に協議の届出をしなければならない。 (1)法第16条第1項第1号から第3号までに掲げる行為 同項の規定による届出又は同条第5項後段の規定による通知(2)屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件(これらのうち規則で定めるものに限る。次号において「屋外広告物等」という。)の表示又は設置 東京都屋外広告物条例(昭和24年東京都条例第100号)第8条、第15条、第16条又は第30条第1項の規定による許可の申請(3)屋外広告物等の表示内容の変更又は改造若しくは移転 東京都屋外広告物条例第27条第1項の規定による許可の申請2 前項の協議の届出(以下「協議の届出」という。)をした後において、区長から規則で定める書類の提出を求められたときは、当該協議の届出をした者は、その求めに応ずるものとする。 378

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