資料編 |3 条例・規則 | 3-1 新宿区景観まちづくり条例 目次 第1章 総則(第1条―第7条) 第2章 景観まちづくり計画の策定等(第8条・第9条) 第3章 行為の規制等(第10条―第17条) 第4章 景観重要建造物(第18条―第21条) 第5章 景観重要樹木(第22条―第25条) 第6章 景観協定(第26条) 第7章 良好な景観の形成の推進に係る施策(第27条・第28条) 第8章 景観まちづくり審議会(第29条―第31条) 第9章 雑則(第32条) 附則 (目的) 第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づく景観計画の策定等の施策及び良好な景観の形成の推進に係る施策(以下これらを「景観形成施策」という。)を総合的に展開することにより、新宿区(以下「区」という。)の歴史、文化及び自然環境と調和し、かつ、地域の個性を反映した良好な景観を形成し、もって潤いのある豊かな区民の生活環境の創造と個性的でにぎわいのあるまちづくりの推進に寄与することを目的とする。 (基本理念) 第2条 良好な景観の形成は、先人から受け継いだ良好な景観を保全すること、新たな良好な景観を創出すること及びこれらの良好な景観を区民共通の資産として次代に引き継ぐことを旨として、行われなければならない。 2 前条に規定する目的を実現するため、良好な景観の形成に向けた取組は、区、事業者及び区民が連携し、及び協力して一体的になされなければならない。 (区の責務) 第3条 区は、法第2条に規定する基本理念及び前条に規定する基本理念(以下これらを「基本理念」という。)にのっとり、景観形成施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 第1章 総則 資 料 編 平成20年12月 8日条例第67号 改正 平成23年12月 9日条例第42号 改正 平成27年 3月23日条例第29号 第2章 景観まちづくり計画の策定等 2 区は、良好な景観の形成に関する啓発及び知識の普及等を通じて、基本理念に対する区民及び事業者の理解を深めるよう努めるとともに、景観形成施策に区民及び事業者の意見が十分に反映されるよう努めなければならない。 3 区は、良好な景観の形成を総合的かつ効果的に推進するために、区民及び事業者が相互に有機的な連携を図れるよう努めなければならない。 (事業者の責務) 第4条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、自ら良好な景観の形成に努めるとともに、景観形成施策に協力するよう努めなければならない。 (区民の責務) 第5条 区民は、基本理念にのっとり、良好な景観の形成に関する理解を深め、自ら良好な景観の形成に積極的な役割を果たすよう努めるとともに、景観形成施策に協力するよう努めなければならない。 (国の機関等に対する協力要請等) 第6条 区長は、良好な景観の形成を総合的かつ効果的に推進するために必要があると認めるときは、国の機関及び他の地方公共団体に対し、協力を要請するものとする。 2 区長は、国の機関及び他の地方公共団体から、良好な景観の形成を推進するために必要な協議を求められたときは、これに応ずるものとする。 (用語の定義) 第7条 この条例で使用する用語の意義は、法で定める用語の例によるものとする。 (景観まちづくり計画) 第8条 区長は、区の区域における法第8条第1項に規定する景観計画として、新宿区景観まちづくり計画(以下「景観まちづくり計画」という。)を定めるものとする。 2 区長は、景観まちづくり計画において、地形及び地物等の地理的条件、土地利用の状況、景観上の特性等を勘案し、法第8条第2項第1号の景観計画の区域(以下「景観まちづくり計画の区域」という。)を区分する地区(以下「区分地区」という。)3773 条例・規則 3-1 新宿区景観まちづくり条例
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