新宿区 景観まちづくり計画 景観形成ガイドライン
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資料編 |2 用語集 景観重要樹木(景観法第28条他) 景観法に基づく制度の一つで、景観計画区域において、良好な景観の形成を推進する上で重要な樹木として、所有者の同意を得て指定されたものです。指定されると、伐採などにあたり、景観行政団体の長の許可が必要になります。 景観地区(景観法第61条他) 景観法に基づく地区であり、都市計画法第8条に定められた地域地区の一つとして、より積極的に良好な景観形成を誘導したい場合に、市区町村が都市計画として定める地区のことです。景観地区では、建築物の形態意匠をはじめ、建築物の高さの最高限度又は最低限度、壁面の位置の制限、建築物の敷地面積の最低限度などを定めることができます。 景観法 良好な景観の形成を図るため、景観を整備・保全するための基本理念や住民、事業者、国、地方公共団体の責務及び景観形成のための規制などを定めた法律です。平成16年に制定されました。 景観まちづくり審議会 景観まちづくりを円滑に推進するため、新宿区景観まちづくり条例に基づき設置している区長の附属機関です。区長の諮問に応じ、新宿区の景観まちづくりに関する事項について調査審議し、区長に答申します。 景観まちづくり相談員 景観に関して専門的な知見を有し、景観事前協議の対象となる建築物や屋外広告物等への助言や景観まちづくりに関する支援を行う専門家のことです。 景観誘導 事業者や区民と連携し、景観事前協議等を通じて、良好な景観形成を図ることです。 形態意匠 建築物又は工作物の外観は、形態(形状)又は色彩、その他の意匠(デザイン)によってつくられています。これらを形態意匠といい、工夫することで街並み等の良好な景観を形成することが可能です。 資 料 編 公共空間(パブリックスペース) 道路や河川空間、公園や広場など一般に開放されている公共性の高い空間のことです。公的に整備された公共用地だけでなく、私有地も含まれます。 高層部、中層部、低層部 高層部は、高層ビルなどの頂部で、遠くから眺めたときに目に入る部分をいい、低層部は、建築物の1~2階で、歩行者や自動車などから目に入る部分をいいます。中層部は、高層部と中層部の間のことをいいます。 コントラスト2つのものの対比で、色・トーン・形などの差違のことです。視覚効果、デザイン、イメージなどに役立てられるものです。 サ 彩度 色の鮮やかさを 0 から 14 程度までの数値で表したものです。色味のない鈍い色ほど数値が小さく、白、黒、灰色などの無彩色の彩度は 0 となります。逆に鮮やかな色彩ほど数値が大きく赤の原色の彩度は 14 程度です。最も鮮やかな色彩の彩度値は色相によって異なり、赤や橙などは 14 程度、青緑や青などは 8 程度です。 在来種 ある地域に現在生育する植物のうちで、昔からあった種類のことです。外来種に対して用いられます。一般的に、郷土種と同様に使われ、自然の回復には、気候風土に合っているこれらの種類を用いるのがよいとされています。 サンクンガーデン一般の道路や地盤より低い位置につくられた半地下の広場や庭園のことです。サンクン(sunken)とは英語で「沈んだ、一段低い所にある」という意味です。もともとは都市開発用語で、ターミナル駅周辺の交通緩和などを目的にして半地下の広場を設けるケースが主流でした。しかし近年は個人住宅などにおいて、立体的な景観を楽しんだり、地下室に光を採り入れたい時に設けるケースが見受けられます。 372

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