●屋外広告物条例の制限項目●屋外広告物条例の制限項目いろはにSALEDCBAABCDABCDDCBAABCDSALEABCDABCDDCBADCBADCBAABC不動産いろはにABCDPinhhF︵広告幕︶E︵袖看板︶D︵建植看板︶MSAPhABCDABCDABCDABCABCDABCDABCDCDABCD新宿太郎Parking 利用案内24H屋外広告物景観形成ガイドライン | 参考1 新宿区の屋外広告物条例に基づく許可申請 屋外広告物とは、常時又は一定期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものです。(屋外広告物法第2条第1項)新宿区内では東京都屋外広告物条例が運用されており、屋外広告物を掲出又は表示しようとするときは、原則許可が必要です。また、広告主、屋外広告物の設置者などは、日常的に広告物を点検し、異常を発見したときは直ちに補修を行うなど、常時良好な状態を保つ責任を負っています。 道路法、道路交通法、建築基準法などの他の法令の基準を満たさないもの、公序良俗に反するものなどは許可できない場合があります。 無許可で掲出又は表示したときは、条例に罰せられることがありますので、予めお問合せ下さい。●主な屋外広告物の種類【建物の高さが52m以下の場合】屋外広告物 屋外広告物条例では、掲出について以下のような制限があります。禁止区域禁止物件許可区域適用除外広告物近隣商業地域、商業地域内における高さ10mを超える建築物に表示する広告物等の表示面積は、総壁面面積(高さ52m以下の面積)の6割以内となります。広告物を表示し、又は掲出する物件を設置することを禁止する地域又は場所広告物を表示し、又は掲出する物件を設置することを禁止する物件広告物を表示し、又は掲出する物件の設置に知事の許可を要する地域又は場所上記に該当しても、一定条件のもと、例外的に広告物を掲出できる広告物屋外広告物の種類●壁面を利用する広告物等の基準 ※抜粋例許可区域と禁止区域、許可基準等総表示面積A+B+C+E+F総壁面面積広告塔広告塔ABCD広告板広告板広告幕広告幕プロジェクションマッピングプロジェクションマッピング小型広告板小型広告板はり紙はり紙SHINJUKU BUILDINGABCD BUILING広告塔広告塔アドバルーンアドバルーンアーチアーチ標識利用広告標識利用広告立看板等立看板等宣伝車・車体利用広告宣伝車・車体利用広告広告板(突出型)広告板(突出型)広告板広告板店頭装飾店頭装飾電柱・街路灯柱利用広告電柱・街路灯柱利用広告広告旗広告旗※別途、52mを超える場合の基準があります。窓や開口部をふさがない建物の外郭線から突出しない広告物等一面の表示面積商業地域内=100m2以内商業地域外=50m2以内cafeaacc(広告塔)B(広告板)C(広告板)5m以上同一の広告は、間隔を5m以上あけるcafebbddh=33m以下第一種住居地域第二種住居地域h=52m以下近隣商業地域商業地域準工業地域(1)東京都屋外広告物条例*に基づく許可申請参考1新宿区の屋外広告物条例に基づく許可申請
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