○誘導方法:屋外広告物の新設等を景観事前協議の対象とし屋外広告物個別の誘導を行う○誘導内容:周辺景観や建築物等へ配慮した屋外広告物の表示又は設置等○届出対象:新宿区景観まちづくり条例で規定する屋外広告物の設置等の行為○措置等 :新宿区景観まちづくり条例に基づく「要請」、「勧告」、「公表」景観事前協議による屋外広告物の景観誘導*の他、広告主、事業者、建物所有者、関係団体等へ広く区の取組みについて周知啓発を進め、ガイドライン等に沿った自主的な取組みを促していきます。 また、区民参画の表彰制度、区ホームページでの紹介の実施等により、区は良好な事例について積極的に顕彰等を行っていきます。【参考】届出対象:屋外広告物以下の①及び②を満たすものです。①東京都屋外広告物条例*の規定による許可の申請が必要な屋外広告物 「表示又は設置」……都条例第8条、第15条、第16条又は第30条第1項に規定する許可 「内容の変更又はその改造若しくは移転」……都条例第27条第1項に規定する許可②建築物若しくは工作物に附帯し、又は土地に定着する広告塔、広告板(小型広告板を含む)、電柱又は街路灯柱の利用広告、標識利用広告、アーチ及び装飾街路灯並びに建築物若しくは工作物又は土地に表示するプロジェクションマッピング*屋外広告物景観形成ガイドライン | 4 屋外広告物の景観誘導に関する手続き●誘導できる屋外広告物の例一般広告(屋上広告物)一般広告(壁面広告物)ABC自家用広告(ビル全体)手続きの流れ啓発活動屋外広告物新宿区景観まちづくり条例第14条ABCDABC bldg.ABCDABCD●許可申請の15日前までに協議を開始(条例規則第4条)○要請(条例第11条)○勧告・公表(条例第15条)※景観まちづくり審議会へ付議※景観まちづくり計画及び景観形成ガイドラインに定める事項に適合しない場合東京都屋外広告物条例第8条等等の活用4-2 屋外広告物の表示又は設置等における誘導東京都屋外広告物条例の許可申請屋外広告物に関する景観形成ガイドライン(区全域・地区別)景観まちづくり相談員事前相談景観事前協議書の提出新宿区景観まちづくり条例第10条景観事前協議行為の着手行為の完了完了の届出
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