新宿区 景観まちづくり計画 景観形成ガイドライン
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❶❷❸❹❷❸❷❹屋外広告物景観形成ガイドライン | 3 地区別屋外広告物ガイドライン(3-3神楽坂地区)(神楽坂六丁目及び白銀町の路地に面するエリア)◆1階部(原則として地上4m以下)までの掲出とする。◆一壁面における合計面積は、1階部面積の10%以下とする。◆一点の面積は1㎡を上限とする。◇切り文字や箱文字の表示を活用する。◆:神楽坂のまちなみへの配慮事項◇:神楽坂らしさを演出する工夫◆光源の色温度*を「昼白色(5000K以下)」「電球色(3000K以下)」とする。壁面広告物◆1店舗につき1台までの設置とする。◆壁面からの出幅を25cm以内に収める。◆複数ある場合は、下から縦1列に並べる。◆歩行者の通行や見通しを妨げない大きさとする。屋外広告物突出広告物敷地内の自立広告物(6) Eエリアの屋外広告物における景観形成 景観形成の目標具体的な方策景観誘導項目住宅地内の店舗が賑わいを醸し出す、歩いて快適なまちなみ景観へ

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