新宿区 景観まちづくり計画 景観形成ガイドライン
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❶❷❸❹❺❷❸❸❷❸❷❷❷❸❷❹❺屋外広告物景観形成ガイドライン | 3 地区別屋外広告物ガイドライン(3-3神楽坂地区)(外堀通り沿道一帯エリア)◆外堀通りに面していない壁面に広告物を掲出する場合は、低層部(原則として地上7m以下)までの掲出とする。◆外堀通りに面した壁面で中高層部(地上7m以上)に掲出する場合は、自家用広告物のみの設置とし、建築物と一体的に計画する。◆一壁面における合計面積は、低層部面積の20%以下とする。◆一点の面積は10㎡を上限とする。◆金属を使用したフレームはぎらつきを抑え、低彩度色とする。◇切り文字や箱文字の表示を活用する。◆歩行者の通行や見通しを妨げない大きさとする。◆金属を使用したフレームはぎらつきを抑え、低彩度色とする。◆:神楽坂のまちなみへの配慮事項◇:神楽坂らしさを演出する工夫◆光源の色温度*を「昼白色(5000K以下)」「電球色(3000K以下)」とする。壁面広告物敷地内の自立広告物◆1店舗につき1台までの設置とする。◆壁面からの出幅を1m以内に収め、全体の下端の高さを地上3.5m※とする。◆複数ある場合は、下から縦1列に並べる。◆金属を使用したフレームはぎらつきを抑え、低彩度色とする。◇表示面は、縦横比を1:1または2:1の比率とし、大きさを抑える。※ 歩車道の区別がない道路上に掲出する場合、東京都屋外広告物条例に基づき地上4.5m以上に設置してください。◇神楽坂通り沿道では、伝統的な情緒を演出するため、のれんを活用する。屋外広告物突出広告物のれん(3) Bエリアの屋外広告物における景観形成景観形成の目標具体的な方策景観誘導項目外堀通り沿道景観に配慮し、神楽坂へのゲートとしてふさわしい景観へ

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