景観形成基準 景観形成基準 〈景観法第8条第4項第2号の規定に基づく規制又は措置の基準とする〉 届出対象行為 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは届出対象規模 建築物の高さ>10m又は延べ面積>300㎡ 形態意匠 ○外壁の色彩や素材は、隣接する建築物や周辺景観との調和を図る。その他 ただし、建築物の高さ>15m又は延べ面積>1,000㎡の場合は、下記の景観形成基準を加えるものとする。 形態意匠 ○色彩は、別表1(P.22)の色彩基準に適合するとともに、隣接する建築物や周辺その他 新宿区景観まちづくり計画 新宿区景観まちづくり計画|第2章 景観法を活用した景観まちづくり(2水とみどりの神田川・妙正寺川地区) 水とみどりの神田川・妙正寺川地区の景観形成基準(建築物) 模様替又は色彩の変更 ○形態意匠*は、建築物単体のバランスだけでなく、隣接する建築物や河川景観との調和を図る。○敷地内に歴史的な建造物や残すべき自然などがある場合は、積極的にこれらを活かす。○隣接する建築物の壁面等の位置を考慮した配置とする。○附帯する設備等は、建築物と一体的に計画するか、歩行者や水平方向からの見え方に配慮し、緑化や目隠しなどによる修景*を行う。○附帯する構造物や施設等は、建築物との調和を図るとともに、歩行者からの見え方に配慮した修景をする。○外構*は、敷地内のデザインだけでなく、河川景観との調和を図る。○敷地内はできる限り緑化を行う。○夜間の景観を落ち着きあるものにするため、過度な照明を河川に向けない。○周辺との調和に配慮しつつ、水辺の魅力向上に寄与する効果的な照明とする。○ビル名や店名等の自家用広告物、第三者広告物等の屋外広告物の掲出については、建築物の設計の早い段階から、周辺景観や建築物等へ配慮する。の景観との調和を図る。○隣接する敷地や公共施設と一体となったオープンスペース*を神田川・妙正寺川沿いに新たに創出するなど、河川景観に配慮した配置とする。○壁面の位置の連続性や、適切な隣棟間隔の確保など、隣接する建築物や周辺景観との調和を図る。○神田川・妙正寺川に対しても正面性をもたせ、河川景観に配慮した外構*や配置とする。○周辺の建築物のスカイライン*との調和を図る。○遊歩道や橋からの見え方に配慮する。○神田川・妙正寺川沿いに、長大な壁面や設備等が露出することを避けるなど、河川景観との調和を図る。○緑化にあたっては、生態系にも配慮した樹種の選定を行うとともに、積極的に屋上や壁面の緑化を行う。○河川沿いの垣・さくは生垣とする。(3)景観形成基準*■建築物の建築等
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