新宿区 景観まちづくり計画 景観形成ガイドライン
359/402

❶❷❸❹❺❸❷❸❷❹❺❸❷ ◆低層部(原則として地上7m以下)までの掲出とする。 ◆一壁面における合計面積は、低層部面積の20%以下とする。 ◆一点の面積は10㎡を上限とする。 ◆金属を使用したフレームはぎらつきを抑え、低彩度色とする。 ◇切り文字や箱文字の表示を活用する。 ◆歩行者の通行や見通しを妨げない大きさとする。 ◆金属を使用したフレームはぎらつきを抑え、低彩度色とする。◆:神楽坂のまちなみへの配慮事項◇:神楽坂らしさを演出する工夫◆光源の色温度*を「昼白色(5000K以下)」「電球色(3000K以下)」とする。壁面広告物敷地内の自立広告物(神楽坂二~五丁目の神楽坂通りに面するエリア)屋外広告物景観形成ガイドライン | 3 地区別屋外広告物ガイドライン(3-3神楽坂地区) ◆1店舗につき1台までの設置とする。 ◆壁面からの出幅を1m以内に収め、全体の下端の高さを地上3.5mとする。 ◆複数ある場合は、下から縦1列に並べる。 ◆金属を使用したフレームはぎらつきを抑え、低彩度色とする。 ◇表示面は、縦横比を1:1または2:1の比率とし、大きさを抑える。 ◇伝統的な情緒を演出するため、のれんを活用する。屋外広告物突出広告物のれん(2)Aエリアの屋外広告物における景観形成景観形成の目標具体的な方策景観誘導項目魅力と活気あふれる商業空間を誘導し、伝統と現代がふれあう粋なまちのシンボルと賑わいの景観へ

元のページ  ../index.html#359

このブックを見る