新宿区 景観まちづくり計画 景観形成ガイドライン
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343 地区別屋外広告物ガイドライン(神楽坂地区)ではガイドラインの適用範囲を以下の6つのエリアに大きく区分けをしています。Aエリア(神楽坂二~五丁目の神楽坂通りに面するエリア)神楽坂一~六丁目、白銀町地内 及び 若宮町地内屋外広告物景観形成ガイドライン | 3 地区別屋外広告物ガイドライン(3-3神楽坂地区)Bエリア(外堀通り沿道一帯エリア) 屋外広告物を設置する際は、東京都屋外広告物条例*の許可申請の有無に関わらず、地元まちづくり組織と協議が必要です。Dエリア(神楽坂五、六丁目のEエリア(神楽坂六丁目及び白銀町のFエリア(大久保通りに面するエリア)Cエリア(神楽坂二~五丁目及び若宮町の神楽坂通りに面するエリア)路地に面するエリア)路地に面するエリア)ガイドラインの適用範囲屋外広告物P.347 ❼ 地元関係者組織との協議3-3 神楽坂地区

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