新宿区 景観まちづくり計画 景観形成ガイドライン
350/402

❶❷❸屋外広告物景観形成ガイドライン | 3 地区別屋外広告物ガイドライン(3-2外濠周辺地区)対象となる行為:対象となる行為:対象となる行為:P.3584 屋外広告物の景観誘導に関する手続き 都市計画道路*の整備、外濠の整備等、まちの変化と併せ、ガイドラインの拡充や見直しを行います。屋外広告物は眺望点からの見え方に配慮し、建築物と一体的に設置計画を行う原則、屋外広告物の表示・掲出は自家用広告物のみとし、眺望点から視認できる必要最小限の大きさとする屋上広告物は設置しないよう努める建築物と一体的に計画するよう努める(東京都指定の眺望点*:水辺・緑地景観)景観形成の目標歴史あるおもむきや水とみどりの空間を主役とした東京を代表する美しい眺望景観へ具体的な方策眺望を保全するため屋外広告物は建築物と一体的に計画する。原則自家用広告物のみとし、大きさを抑える。建築物と一体的に計画するよう努め、眺望景観を保全する。屋外広告物(3)眺望景観*の保全を目的とした屋外広告物に関する景観形成建築物の新築等屋外広告物の表示又は設置等景観誘導項目建築物の新築等屋外広告物の表示又は設置等屋外広告物の表示又は設置等屋外広告物の表示又は設置等ガイドラインの拡充・見直し

元のページ  ../index.html#350

このブックを見る