新宿区 景観まちづくり計画 景観形成ガイドライン
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屋外広告物景観形成ガイドライン | 2 区全域屋外広告物ガイドライン※1)「CIE:150-2003」障害光を抑制するための照明技術特性値の許容最大値を引用【環境:都市】※2)新宿区の日常生活等に適用する騒音規制基準(8~19時)を引用【商業地域は60デシベル、新宿三丁目は75デシベル】(出典:都民の健康と安全を確保する環境に関する条例、別表第18(第129条関係))※3)プロジェクションマッピングを表示等する場合は「プロジェクションマッピングの表示等に関するガイドライン(東京都)」を参考にしてください。 コンテンツは、公序良俗に反するものや公衆に不快感や不安を与えるものは避け、地域特性を踏まえた表現や地域貢献につながる活用を検討することが大切です。設置する前の周辺への事前相談や設置後の苦情処理などについては、設置者が責任を持って対応する必要があります。遠くからも目立つ屋上に設置されたデジタルサイネージ都庁のプロジェクションマッピング(出典:国土交通省HP)地域貢献につながるデジタルサイネージについてはP.327参照屋外広告物1画像の放映パターン:15秒~15分新宿区の日出・日没時刻  夏至:4:30頃日出~17:00頃日没  冬至:6:50頃日出~16:30頃日没  夜間の画面の明るさ(輝度)  夜間:1,000cd/㎡以下(※1)  音量の目安  8~19時:60(75)デシベル以下(※2)画面切り替えの単位(推奨)時間・明るさ・音量の目安(商業地域)自主審査体制の構築点滅、高速モーションの抑制周辺環境に配慮した設置消灯時間の設定や明るさ・音量の調節大きさについてガラス面の内側や一時的な設置における配慮動き、光、音を伴うデジタルサイネージやプロジェクションマッピング*は景観や環境に大きな影響を与えます。デジタルサイネージ等を設置する場合は、周辺環境、動き、明るさ、音量、コンテンツ等に十分配慮する必要があります。また、屋外広告物に該当しない場合でも、地下街等の公共性の高い場所にデジタルサイネージ等を設置する場合は同様の配慮が必要です。 デジタルサイネージ等はコンテンツに関する自主審査基準等を設け、更新時にもルールを守ることが重要です。自主審査基準には、以下の内容を参考に、良好な景観形成に必要な基準を定めてください。 デジタルサイネージ等の動きのあるものは、派手な色彩や点滅、速い動きを避け、緩やかに画面の切り替えを行い、周辺景観と調和させることが重要です。 デジタルサイネージ等は、歴史的な建造物等の周辺や住宅地など、地域の雰囲気にそぐわない場所に設置しないことが大切です。駅前や繁華街に設置する場合でも、周辺環境への影響に配慮し、見通しの良い場所や遠くからでも目立つ高い場所への設置を避ける必要があります。 デジタルサイネージ等は、周辺の環境に応じて適切な消灯時間を設定する必要があります。夜間は昼間と同じ出力では明る過ぎるので、周辺の明るさ(場所・時間・季節・天候)に応じて明るさ(輝度*)を調整する必要があります。 音は原則出さないようにしましょう。繁華街などで音を出す場合は、周辺環境への影響も考慮して、時間帯に応じて音量を調整、消音することが大切です。  デジタルサイネージは壁面への収まりに配慮し、歩行者等が歩きやすく快適なスケール感とすることが大切です。 ガラス面などの内側からデジタルサイネージ等を屋外に表示する場合も、景観への影響が懸念されるため、上記の内容について配慮する必要があります。 また、プロジェクションマッピング(※3)など壁面を活用した大規模な演出の場合、仮設でも動きや音、時間帯など周辺環境への配慮を十分行う必要があります。コンテンツについて8~19時以外の時間帯は音を控える5|デジタルサイネージ*等について

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