屋外広告物景観形成ガイドライン | 1 屋外広告物の景観誘導推進 新宿区は、平成3年12月に東京23区において最も早い景観条例として「新宿区景観まちづくり条例」を制定し、先駆的な取組みを開始しました。平成16年の景観法*の制定に伴い、平成20年7月に都内の都心区初の景観行政団体となり、平成21年4月から「新宿区景観まちづくり計画」の運用を開始し、「まちの記憶を活かした『美しい新宿』をつくる」を目標に景観誘導*を進めています。 また新宿区は、東京都屋外広告物条例*に基づく許可申請の運用を行っています。 屋外広告物は景観上重要な要素として、長い間議論されてきました。また、区民からも景観誘導の必要性について多くの意見が寄せられてきました。 このような背景のもと、平成24年度から「屋外広告物の景観誘導推進」について本格的な取組みを開始しました。広告の発信者 屋外広告物には多くの主体が係わり、それぞれが役割を担っています。 その中で、広告の発信者や製作者は、良好な景観形成、風致維持、公衆に対する危害防止を実現するために広告表示を行い、設置後の維持管理等の常時良好な状態を保つ責任を負っています。 また、景観行政団体である新宿区は、個性豊かで多様性のあるまちにふさわしい景観誘導の他、都市生活に必要な公共サインを表示・掲出する役割を担っています。 景観まちづくりでは、広告を発信する立場だけではなく、異なる主体がそれぞれの立場により取り組むことが重要です。広告の受け手まちづくりの主体景観行政団体公共サインの設置・管理者土地・建物所有者事業者/広告主建築業者広告業者等・屋外広告物生活者来街者新宿区取組み背景役割と責任1-5 景観行政団体*である新宿区の責務
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