新宿区 景観まちづくり計画 景観形成ガイドライン
30/402

景観形成基準 景観形成基準 〈景観法第8条第4項第2号の規定に基づく規制又は措置の基準とする〉 届出対象行為 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替届出対象規模 建築物の高さ>10m 又は延べ面積>300 ㎡ 形態意匠 ○外壁の色彩や素材は、隣接する建築物や周辺景観との調和を図る。その他 ○敷地内に歴史的な建造物や残すべき自然などがある場合は、積極的にこれらを活かす。ただし、建築物の高さ>60m 又は延べ面積>30,000 ㎡の場合は、下記の景観形成基準を加えるものとする。 形態意匠 ○色彩は、別表3(P.22)の色彩基準に適合するとともに、隣接する建築物や周辺景観とその他 ○隣接する敷地や公共施設と一体となったオープンスペース*を新たに創出するなど、周新宿区景観まちづくり計画 新宿区景観まちづくり計画|第2章 景観法を活用した景観まちづくり(1一般地区) 区全域のうち、地域の景観特性に基づく区分地区以外の区域 一般地区は、新宿区に共通する景観形成の方針(P.11)に基づき、景観の形成を推進します。 行為を行う敷地が2以上の区分地区にまたがるときは、当該敷地は当該敷地の最大の面積を占める区分地区に属するものとみなします。 ■建築物の建築等一般地区の景観形成基準(建築物) 又は色彩の変更 ○形態意匠*は、建築物単体のバランスだけでなく、隣接する建築物や周辺景観との調和を図る。○隣接する建築物の壁面等の位置を考慮した配置とする。○附帯する設備等は、建築物と一体的に計画するか、歩行者や水平方向からの見え方に配慮し、緑化や目隠しなどによる修景*を行う。○附帯する構造物や施設等は、建築物との調和を図るとともに、歩行者からの見え方に配慮した修景をする。○外構*は、敷地内のデザインだけでなく、隣接する敷地や道路など、周辺景観との調和を図る。○敷地内はできる限り緑化を行う。○周辺との調和に配慮しつつ、夜間景観の魅力向上に寄与する効果的な照明とする。○ビル名や店名等の自家用広告物、第三者広告物等の屋外広告物の掲出については、建築物の設計の早い段階から、周辺景観や建築物等へ配慮する。の調和を図る。辺景観に配慮した配置とする。○壁面の位置の連続性や、適切な隣棟間隔の確保など、隣接する建築物や周辺景観との調和を図る。○周辺の主要な眺望点*(道路、河川、公園など)からの見え方に配慮するとともに、周辺の建築物のスカイライン*との調和を図る。○緑化にあたっては、生態系にも配慮した樹種の選定を行うとともに、積極的に屋上や壁面の緑化を行う。(1)対象範囲(2)景観形成方針(3)景観形成基準*3 区分地区における景観形成の方針・基準 1|一般地区

元のページ  ../index.html#30

このブックを見る