|対象:新宿区景観まちづくり審議会*へ景観事前協議を報告する基準(P.70)に定める大規模建築物等| 建築物の配置 ○隣地・隣棟間隔を十分に確保する。高さ・規模等 ○周辺の建築物群と統一感のあるスカイライン*とする。形態・意匠、 色彩、素材 夜間照明 屋外広告物等 ○建築物の屋上には屋外広告物*を設置しない。・壁面広告物は、光源を使用する場合は白色系とする。ただし、光源が点滅しないものに大規模建築物等に係る景観形成ガイドラインは、以下の通りです。 項目 景観形成基準 3 大規模建築物等に係る景観形成ガイドライン | 3-1 大規模建築物等に係る景観形成ガイドライン○長大な壁面を持つ建築物とならないように計画する。○色彩は、別表3(P.22)の色彩基準に適合するとともに、隣接する建築物や周辺景観との調和を図る。○まちなみの中で、著しく目立つものとして認識される赤や金色などの着色したガラスを使用しない。○機械式駐車場やタワーパーキングなどの駐車場の設置にあたっては、建築物内におさめるなど建築物と一体的な計画とする。○広場などの公開空地や歩行者通路など、パブリックスペース*の光を、点から線、線から面につなげ、周辺の道路などの公共施設も含めて連続性や一体感のある光の空間を整備する。○照明の目的と周辺環境に応じて、適切な照度(水平面・鉛直面)、 輝度*、色温度*、演色性*の照明を使用し、光の質の向上を図る。○敷地内に歴史的な遺構やシンボル的な樹木などの景観資源*がある場合は、それらを効果的に演出する照明を行う。また、周辺にライトアップされた景観資源がある場合は相互関係に配慮する。○間接照明の使用など光と影を効果的に用い、陰影に富んだ美しい空間を整備する。○建築物の高層部*では色や過度な動きによる演出を避ける。ただし、地区計画*やガイドライン等のまちづくり方針において定めがある場合やイベント時は、この限りでない。演出を行う場合は、周辺との調和に配慮するとともに、地域の魅力向上に寄与する効果的な照明とする。○省エネルギーに配慮するため、LED照明又は同等以上の環境性能を持つ器具を使用する。また、オフィス等の窓面の内側からの過度な漏れ光を抑制する。○不快なまぶしさを生じさせないよう、周辺環境に応じて適切な輝度を設定する。○建築物等の3階を超える部分または地盤面からの高さが10m以上の部分(人工地盤やデッキなどがある場合は、周囲の状況により個別判断する。)に設置する広告物は、以下に掲げる基準に適合するものとする。ただし、地区計画やガイドライン等のまちづくり方針において、屋外広告物を活用して賑わい創出を図ることが定められている地域に設置するもので、当該方針の実現に寄与するものはこの限りでない。・建築物の窓面の内側から広告物及びこれに類するものを表示しない。・建築物の壁面に設置する広告物(以下、「壁面広告物」という。)は、自社名やビル名、店名、商標を表示するものに限る。限る。 ・壁面を使って投射する広告物は使用しない。・ビル名の文字などを表示する壁面広告物は、高さを3m以下、長さをおおむね壁面幅の1/3以下とする。大規模建築物等 3-1 大規模建築物等に係る景観形成ガイドライン
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