新宿区 景観まちづくり計画 景観形成ガイドライン
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2 広域的な景観形成ガイドライン | 2-6 公共空間の景観形成ガイドライン 公共空間(パブリックスペース*)は、道路や河川空間、公園や広場など一般に開放されている公共性の高い空間のことで、私有地も含まれます。本ガイドラインは主に建築敷地内を対象としています。 景観形成の考え方 具体的な方策 景観形成の考え方 具体的な方策 景観形成の考え方 具体的な方策 周辺の壁面や舗装と調和した 道路沿いのオープンスペース 水辺の連続する舗装や高欄と調和した テラスやベンチ開放性の高い外観デザインとテラス席 ヒートアイランド*を低減する建築物周辺の緑地環境|対象:すべての建築物| (1)周辺景観への影響を配慮して、周辺のまちなみとの調和に配慮した意匠・デザインとする。■シンプルで質の高いデザインとする■多色使いやイラストの過剰表示など、周囲から浮き立つデザインを避ける■周辺の建築物の形態意匠*や素材・色彩などとの調和を図る(2)道路や河川等に隣接する場合は、連続的な景観に配慮する。また、周辺との一体的な利用に配慮した外観デザインや空間をつくる。■隣接する道路や河川に連続して設置されている舗装や照明等との調和を図る■敷地内に道路や公園等と一体的なオープンスペース*を設ける■建築物は開放性の高い外観デザインとし、テラス席を設置するなど、日常的な公共空間の活用を推進する■滞留スペースと移動経路を分離し、周辺と一体でゆとりある快適な公共空間とする(3)利用者の視点を重視して、みどりと潤いが感じられる、環境に配慮した景観を創出する。■美しい景観や周辺との調和に配慮したみどりをデザインする■公共空間と建築物が一体となって、潤いが感じられるみどりを創出する■植樹により、次世代につながるみどりを創出する■沿道の街路樹と連携するなど、生物多様性に配慮した連続した緑地環境を創出する1 居心地の良い公共空間をつくる 景観形成の方針 公共空間 2-6 公共空間*の景観形成ガイドライン

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