新宿区 景観まちづくり計画 景観形成ガイドライン
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屋外広告物は、商業活動における情報手段として、また、各店舗や施設等への案内など、様々な目的に応じて多くの場所に設置され、地域活動や日常生活の情報源として、市街地には欠かすことのできない存在です。また繁華街などの屋外広告物は、まちの賑わい景観の形成に寄与している場合もあります。その反面、大規模で過剰な屋外広告物の掲示は、良好な都市景観の形成及び本来必要な案内標識の阻害要因にもなります。 都市活動や地域の活性化、観光振興を促進し魅力的な都市景観の形成を実現するため、地域特性に応じた取組みが不可欠です。そのため、新宿区では東京都屋外広告物条例*の許可手続きとは別に、以下の『屋外広告物に関する景観形成方針』に基づく景観事前協議等により、屋外広告物に関する景観形成に取り組みます。 多様なまちの魅力と価値を高める景観誘導*推進 区内の多様なまちそれぞれの景観特性に応じた屋外広告物の誘導を推進します。歴史や自然などの景観資源*の周辺では景観資源との調和、また、商業地、繁華街ではまちの賑わいを創出するなど、屋外広告物の景観誘導により、多様なまちの魅力と価値を高めていきます。 まちなかの景観要素となる屋外広告物のデザイン誘導推進 東京都屋外広告物条例の制限と整合を図りながら、景観上重要となるデザインについて誘導を進めます。商業広告だけではなく、新宿区が掲出する公共サインも含め、周辺環境や景観、建築物等に配慮したデザイン誘導を推進します。 ユニバーサルデザイン*の推進あらゆる人が、便利で機能的に、安全安心に、快適で楽しく、新宿のまちを利用できるようにユニバーサルデザインに基づく景観の誘導を推進します。適切な文字の大きさや図記号、多言語対応、カラーユニバーサルデザイン*への配慮などにより、誰もが分かりやすい屋外広告物となるよう誘導します。景観事前協議による屋外広告物の誘導 ガイドラインを用いた屋外広告物の景観事前協議を行います。対象は東京都屋外広告物条例に基づく設置の許可を必要とするもののうち、継続的に設置され、建築物及び工作物に附帯するもの、あるいは土地に定着する広告塔、広告板、電柱又は街路灯柱の利用広告、標識利用広告、アーチ、装飾街路灯になります。また、建築物若しくは工作物又は土地に表示するプロジェクションマッピング*も対象となります。新宿区景観まちづくり計画 新宿区景観まちづくり計画 | 第2章 景観法を活用した景観まちづくり (3)屋外広告物の景観形成方針①デザイン誘導などによる良好な景観形成②多様な広告物の景観誘導*推進

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