新型コロナウイルス感染症の影響により区立住宅使用料の支払いが困難な方へ
最終更新日:2020年4月16日
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が著しく減少し、使用料等の支払いが困難になった入居者の方は、申請により、使用料等の減免や支払期限の延長ができる場合があります。
対象となる方
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が著しく減少し、使用料等の支払いが困難になった区立住宅の入居者の方
※小学校等の臨時休業等に伴う家族等の休暇取得により、収入が減少された方も対象になります。
※小学校等の臨時休業等に伴う家族等の休暇取得により、収入が減少された方も対象になります。
適用できる制度
減免申請
転職・退職・休業等による著しい収入の減少の場合、減少後の収入に応じた使用料に見直すことができます。
※使用料を概ね10%~50%減額できます。ただし、子育て住宅(特定住宅)で平成24年4月1日以降に入居された方、または、子育て住宅(特定住宅)で使用料が使用料限度額に達している方は3万円の減額となります。
※使用料を概ね10%~50%減額できます。ただし、子育て住宅(特定住宅)で平成24年4月1日以降に入居された方、または、子育て住宅(特定住宅)で使用料が使用料限度額に達している方は3万円の減額となります。
支払期限の延長申請
最大で6か月間、支払期限を延長できます。(免除ではありません。)
手続き
お電話でご事情等をお伺いし、適用できる制度・期間・必要書類などについてご相談させていただきますので、下記までご連絡ください。
なお、ご来庁は可能な限り控えてください。
なお、ご来庁は可能な限り控えてください。
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