特定施設(騒音・振動)の定義
最終更新日:2024年3月1日
騒音規制法特定施設(別表第1)
1 |
金属加工機械 |
2 | 空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) |
3 | 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) |
4 | 織機(原動機を用いるものに限る。) |
5 |
建設用資材製造機械 イ コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。) ロ アスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。) |
6 | 穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) |
7 |
木材加工機械 イ ドラムバーカー ロ チッパー(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) ハ 砕木機 ニ 帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) ホ 丸のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) ヘ かんな盤(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) |
8 | 抄紙機 |
9 | 印刷機械(原動機を用いるものに限る。) |
10 | 合成樹脂用射出成形機 |
11 | 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。) |
振動規制法特定施設(別表第1)
1 |
金属加工機械 イ 油圧プレス(矯正プレスを除く。) ロ 機械プレス ハ せん断機(原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る。) ニ 鍛造機 ホ ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5キロワット以上のものに限る。) |
2 | 圧縮機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) |
3 | 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) |
4 | 織機(原動機を用いるものに限る。) |
5 |
コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上のものに限る。) 並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限る。) |
6 |
木材加工機械 イ ドラムバーカー ロ チッパー(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。) |
7 | 印刷機械(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。) |
8 | ゴム練用又は合成樹脂用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る。) |
9 | 合成樹脂用射出成形機 |
10 | 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。) |
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