犬の手続きについて

最終更新日:2024年3月5日

犬の登録手続き

飼い犬には、狂犬病予防法により登録と年1回の狂犬病予防注射が義務づけられています。
登録は犬の生涯で1回です。

令和4年6月1日より登録手続きが一部変更となりました

令和4年6月1日より、マイクロチップ情報の登録制度が開始され、
マイクロチップを装着し、環境省データーベースに登録した場合はマイクロチップが犬の鑑札とみなされます。
環境省から区へデータが通知されるため、区の窓口での登録手続きは必要ありません。

【窓口での手続きが不要となるもの】1.犬の登録申請 2.住所変更 3.死亡届
 ※環境省データベースで手続きをしてください。

【引き続き、窓口での手続きが必要なもの】毎年の狂犬病予防注射済票の交付申請等

マイクロチップを装着していない場合や、環境省データベースに登録していない場合は、
今までどおり区の窓口で登録手続きが必要です。
保健所衛生課又は各特別出張所で登録してください。(登録手数料は1頭につき3,000円)

狂犬病予防注射

  • 飼い犬には毎年1回、4月から6月の間に狂犬病予防注射を受けさせてください。
  • 注射後、獣医師の発行した「狂犬病予防注射済証明書」をお持ちのうえ、保健所衛生課又は各特別出張所で「注射済票」の交付を受けてください。(注射済票交付手数料は1頭につき550円)
  • 毎年4月に狂犬病予防週間を設け、定期集合予防注射を実施しています。登録済みの飼い主の方には4月上旬にご案内するほか「広報しんじゅく」や区のホームページでもお知らせします。

 
※狂犬病予防定期集合注射については、下記リンクからご確認ください。


注射済票は、3月2日の注射日から新年度の扱いになります。注射日と年度の考え方は以下表をご参照ください。

表)注射日と年度の考え方
注射日 注射済票交付申請日 交付する注射済票の年度
4/1から3/1まで 注射をした年度内
(4/1から3/31まで)
注射をした年度の注射済票
注射をした年度の
翌年度以降の日
(翌年度の4/1以降)
・注射日の年度の注射済票交付不可

・申請日の年度の4/1から3/1までに
改めて予防接種を受けた後、
3/31までに注射済票交付申請をしてください。
3/2から3/31まで 注射をした年度の
3/2から翌3/31まで
注射をした翌年度の注射済票


例)
注射日 注射済票交付申請日 交付する注射済票の年度
R5/3/2から
R6/3/1まで
R5/3/2から
R5/3/31まで
R5年度
R5/4/1から
R6/3/31まで
R5年度
R6/4/1以降 注射済票交付不可
R6/3/2から
R7/3/1まで
R6/3/2から
R6/3/31まで
R6年度
R6/4/1から
R7/3/31まで
R6年度
R7/4/1以降 注射済票交付不可

住所が変わったとき

  • 区内で転居したとき及び区外から転入したときは、保健所衛生課又は各特別出張所に飼い犬の登録事項変更届をしてください。
  • 区外に転出したときは新住所地の担当部署に届け出てください。
  • マイクロチップを装着し、環境省データベースに登録している場合は、区の窓口での手続きは不要です。環境省データベースで手続きしてください。

他の区市町村から新宿区へ転入したとき

  • 鑑札を保健所衛生課又は各特別出張所に持参してください。
  • 無償で新宿区の鑑札と交換します。
  • 鑑札を紛失した場合は、再交付手数料(1600円)が必要です。
  • マイクロチップを装着し、環境省データベースに登録している場合は、区の窓口での手続きは不要です。環境省データベースで手続きしてください。

新宿区から他の区市町村に転出したとき

  • 鑑札を持参のうえ、犬の新住所を管轄する区市町村へ届出してください。
  • マイクロチップを装着し、環境省データベースに登録している場合は、環境省データベースで手続きしてください。転出先の自治体の窓口で手続きが必要な場合もありますので、ご確認ください。

新宿区の区内で住所変更するとき

  • 保健所衛生課又は各特別出張所に届出をしてください。
  • マイクロチップを装着し、環境省データベースに登録している場合は、区の窓口での手続きは不要です。環境省データベースで手続きしてください。

飼い犬が死亡したとき

  • 保健所衛生課又は各特別出張所に飼い犬の死亡届をしてください。
  • 電子申請による手続きもできます。
  • マイクロチップを装着し、環境省データベースに登録している場合は、区の窓口での手続きは不要です。環境省データベースで手続きしてください。

登録先(環境省データベース)

環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイト
【問合せ先】
公益財団法人日本獣医師会(環境大臣指定登録機関)
コールセンター 03-6384-5320
 (受付時間 9時00分から18時00分まで ※日曜日・祝日・1月1日~3日を除く)

※登録手数料は、登録・変更登録1回につきオンライン申請では300円、紙申請では1,000円になります。

飼い犬が人を咬んだとき

  • 事故発生から24時間以内に、保健所衛生課に事故発生届をする必要があります。
  • 咬んだ犬は、事故発生から48時間以内に、狂犬病の有無について獣医師の検診を受けなければなりません。

犬の散歩をするときは

  • 犬はリード(引き綱)をつけて、しっかり持ちましょう。
  • 鑑札・注射済票を首輪に着けましょう。
  • 散歩の前にトイレは自宅で済ませましょう。
  •     
  • 糞をとる道具と袋を持ち、犬の糞は必ず片付けて自宅に持ち帰って始末しましょう。
  •     
  • 水を入れた容器を用意し、おしっこをした所に水を流しましょう。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-衛生課(新宿区保健所)
管理係  電話:03-5273‐3148 Fax:03-3209-1441

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