第11条解説

最終更新日:2016年4月1日

第11条

《考え方》

 「行政委員会(委員)の権限に属する事項」に係る素案の策定手続きについては、「当該委員会(委員)に委ねられている法令上の権限である。」と解する立場から、この事項と「区長が制定する規則」との位置づけについて、第11条で「注意(訓示)規定」として設定する。(→参考:第1条の考え方)

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