第10条解説
最終更新日:2016年4月1日
第10条
《考え方》
(a)一覧の作成を担当する部署は、総合政策部区政情報課とする。
(b)案件の一覧は、第3条第1項各号の区分ごとに作成し、次に掲げる事項を記載する。
(1)案件名
(2)公表日
(3)意見等の提出期限
(4)公表案等の入手方法及び問い合わせ先
(c)第8条第1項の規定による公表についても同様に行う。
これら一連の手続きについては、要領により規定する。
(b)案件の一覧は、第3条第1項各号の区分ごとに作成し、次に掲げる事項を記載する。
(1)案件名
(2)公表日
(3)意見等の提出期限
(4)公表案等の入手方法及び問い合わせ先
(c)第8条第1項の規定による公表についても同様に行う。
これら一連の手続きについては、要領により規定する。
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新宿区 総合政策部-区政情報課
電話:03-5273-4065 Fax:03-5272-5500
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