第9条解説

最終更新日:2016年4月1日

第9条

《考え方》

(a)提出された「意見等」のうち、個人・法人その他団体の権利、利益等を害するおそれがあるものについては、適宜公表しないことができることとする。
(b)提出者の属性情報は、基本的に公表することはない。ただし、第8条に基づく意見等の公表の際、区の考え方の中で、男女別・年齢別・地域別等をとりまとめた形で意見等を公表することや、傾向として述べることは想定される。しかし、そのことは個人情報の公表にはあたらないと考える。

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