第6条解説

最終更新日:2016年4月1日

第6条

《考え方》

(a)第2項の「必要に応じた方法」とは、
 ア 報道機関への発表
 イ 区のその他の所等における配布
等が考えられる
(b)第6条に定めるもののほか、区長はできる限り当該施策等の案の周知に努めるものとする。
また、関係行政機関に対しても、施策等の案の概要について説明し、関係行政機関から書面による意見及び情報の提出を求めることができるものとする。

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