第5条解説

最終更新日:2016年4月1日

第5条

《考え方》

(a)区民等が、施策等の案に対して積極的に意見を提出できるようにするため、区民が判断できる必要かつ充分な量の分かりやすい資料を用意する必要がある。
具体的には、次に掲げる資料が挙げられるが、案件により、全ての資料が存在するわけではないため、できる限り努めるものとした。
(b)第5条第2項の関連する資料とは、次に掲げる資料等をいう。
・当該施策等の案を作成した趣旨、目的及び背景
・当該施策等の案の概要
・当該施策等の案に関連する次の資料
 ア 根拠法令
 イ 計画の策定及び改定にあっては、上位計画の概要
 ウ 当該施策等の案の実現によって生じることが予測される影響の程度及び範囲
 エ 当該施策等の案を立案するに際して整理した論点
 オ その他必要な資料
 ・当該施策等の案について、附属機関又はこれに準ずる機関における審議又は検討の概要がわかる書類
* 附属機関の審議概要については、別途会議録が公開されている場合は、この制度においては、意見及び情報を提出するのに参考となる関連部分を添付する。

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広聴係 電話:03-5273-4065 ファックス番号:03-5272-5500

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