第4条解説

最終更新日:2016年4月1日

第4条

《考え方》

(a) 「迅速性又は緊急性を要する場合」とは、本制度を適用した場合、事務処理に係る時間の経過等により、その効果が損なわれるなどの理由で本手続を経るいとまがない場合をいう。
(b) 附属機関等(いわゆる審議会等をいう。)の答申を受けて意思決定が行われる場合において、附属機関等が、この規則に定める手続又はこの規則に定める手続に準じる手続を経て策定した答申を受けて、区が意思決定を行う場合には、同様の案について手続を繰り返すことは、費用対効果の観点及び行政効率の観点から好ましくないと考えられるため、区では、改めてこの規則に定める手続
を経ないこととする。
(c) 「別に定めがあるもの」とは、国等の法律等による定めがある場合をいう。
(d) この規則の定める手続きを経て策定されるべき計画等について、公聴会付議や、事前の告示等の手続が法令や条例で定められている場合、当該法令・条例等に則った手続を経ることとなり適用しないこととなるが、この規則の趣旨を尊重して、その運用において可能な限り、この規則による手続きを行うよう努めることとする。

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