第3条解説

最終更新日:2016年4月1日

第3条

《考え方》

(a) 具体的な案件がこの規則の対象であるか否かは、意思表示を行う担当課が、この規則の趣旨に基づいて判断し、また、その判断の説明責任を負うこととする。
(b) 第1号に該当する計画又は指針とは、将来の区の施策展開の基本方針や進むべき方向、その他基本的な事項を定める計画等のことをいい、構想、計画、指針等の名称は問わない。「基本構想」「基本計画」などが挙げられる。
なお、国の計画等との整合を図るため、策定に関して区の裁量の余地が少ない計画や、個別の事業実施計画等は除く。
(c) 第2号に該当する計画とは、各部課等における施策の基本方針等を定める計画を指し、「男女平等推進計画」「老人保健福祉計画」「子育て支援計画」「障害者計画」などのことをいう。
(d) 第3号「区政運営に関する基本的な方針等を定めることを内容とする条例」とは、「行政手続条例」や「情報公開条例」のように区政全般についての基本理念や基本方針などを定める条例、「景観まちづくり条例」「環境基本条例」「みどりの条例」などのことをいう。

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