第2条解説

最終更新日:2016年4月1日

第2条

《考え方》

(1)「パブリック・コメント制度」について
(a) (1)ア「施策、指針、計画、条例案等」の「等」とは、名称は何であっても区の基本的なものについては全てを指す。(例:「大綱」等)
また、「策定又は作成等」の「等」とは、改定、改正、廃止などを指す。
(b) 「提出」について
国では当初「照会」ということばを使用していたが、「照会」は役所の方が主体性を持っているので、国民等を主体とする「提出」の方がふさわしいということで、変更となった経緯がある。この制度は、区がよりよい施策などを行うため、案を公表して区民の皆さんから多くの意見を提出していただこうとするものなので、国にならい、区民を主体とする「提出」という表現を使用する。
(c) (1)イ「考慮して意思決定を行うこと」のうち、条例の作成等に関する意思決定に係る区長の権限は、議案となるので、第3条第1項(3)により、条例の案の作成を対象とした。

(2)「担当課」について
(d) 「所掌」という表現について、「担当」ということばより適切だと考えられるので使用した。

(3)「区民等」について
(e) 「区民等」の「等」とは、在勤、在学、公表案に利害関係を有するものを指す。
この制度の趣旨は、基本的に意見や情報を提出する意思のあるものであれば、誰でもよいという考えであるが、区としては、区民との協働による開かれた区政の推進を目的としているので、区民を中心に、「情報公開条例」第5条(公文書の公開を請求できるもの)と整合性を図った。
ただ、公表案に利害関係を有するものについては、利害関係を完全に把握することは難しく、周知が徹底しにくい面はあるが、意見を提出できることとした。
(f) 意見を提出するときには、第7条第3項により、この規定による提出者の範囲を特定できる事項を明示して、提出してもらうこととする。

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