新宿区景観まちづくり計画(景観形成基準等)
最終更新日:2021年4月1日
新宿区景観まちづくり計画について
景観まちづくり計画では、新宿区の持つ自然をいかし、歴史的風土や自然環境と調和した景観を守り、育んでいくことを地域が主体で取り組めるしくみをつくり、区民にとっても、新宿を訪れる人にとっても、歩くのが楽しくなる、『美しい新宿』をつくるという考えのもと、「まちの記憶をいかした『美しい新宿』をつくる」を目標に掲げています。
本文
※『景観形成基準』は「第2章3良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項」をご覧ください。
表紙・目次・序文
第1章 新宿区における景観まちづくり
第2章 景観法を活用した景観まちづくり
- 第2章 1 景観計画の区域 [PDF形式:1.9MB] (新規ウィンドウ表示)
- 第2章 2 良好な景観の形成に関する方針 [PDF形式:842KB] (新規ウィンドウ表示)
- ↓ 『景観形成基準』は第2章3をご覧ください。
- 第2章 3 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項 [PDF形式:507KB] (新規ウィンドウ表示)
- 第2章 4 屋外広告物の表示および屋外広告物を掲出する物件の設置に関する行為の制限 [PDF形式:328KB] (新規ウィンドウ表示)
- 第2章 5 景観重要建造物の指定の方針 6 景観重要樹木の指定の方針 [PDF形式:657KB] (新規ウィンドウ表示)
- 第2章 7 景観重要公共施設の整備に関する事項 [PDF形式:1.1MB] (新規ウィンドウ表示)
第3章 景観まちづくり推進施策
「新宿区景観まちづくり計画」の特徴
区内全域を対象にきめの細かい景観協議を行います!
新宿区では区内全域を景観まちづくり計画の区域とし、届出対象を一般地域で「高さが10mを超える建築物又は延べ面積が300m2を超える建築物等」とするなどして、きめの細かい景観協議を行っていきます。また、特徴的な景観特性をもつ地区では、地域特性に応じた 景観形成基準を定め、特色ある景観づくりを誘導します。
事前協議制度が充実しています!
新宿区は景観法施行前から、専門家(景観まちづくり相談員)等を活用した区独自の景観事前協議制度により、景観まちづくりを推進してきました。景観法に基づき策定した現行の景観まちづくり計画でも、事業者と協議しながら良好な景観を形成していく事前協議制度を導入し、景観法に基づく 行為の制限と組み合わせることで、「誘導型の景観まちづくり」をより強力に推進しています。
将来を見据えた景観形成ガイドラインを策定!
景観まちづくりは、保全、継承するだけでなく新たに良好な景観を創出することが必要です。このため、区では、「景観まちづくり計画」の策定と併せ、地域の景観特性にふさわしい建築物等の誘導を行うための指針である「景観形成ガイドライン」を作成しました。 中でも、区内全域を72エリアに分けて現地調査を行い、エリアごとの目標を定めたエリア別景観形成ガイドラインは他の自治体でも例を見ない新宿区独自の取り組みであり、地域の誘導基準として積極的に活用しています。
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 都市計画部-景観・まちづくり課
電話:03-5273-3831
電話:03-5273-3831
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