子育て世帯への臨時特別給付(申請の受付を終了しました)
最終更新日:2022年4月29日
申請の受付は全て終了しました。
子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金・離婚等により給付金を受け取れない世帯分)
※申請の受付を終了しました。
支給対象者
(1)申請日時点において、新宿区に住民登録がある方
(2)令和3年9月分の児童手当の受給者ではなかったが、離婚等により令和4年2月又は3月分の児童手当の受給者になった方で配偶者と別居している方(令和3年9月1日から令和4年2月28日までの間に児童手当の受給者変更手続を完了し、申請時点において児童手当の受給者となった方)
(3)令和3年9月30日時点において、平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた児童(高校生等)の主たる養育者ではなかったが、離婚等により令和4年2月28日時点(令和4年2月28日までに申請があった場合は申請時)において高校生等の主たる養育者となっている方
(4)その他これらに準ずる方 ※該当すると思われる方は個別にご相談ください。
(注意)支給対象者の所得が児童手当の所得制限限度額未満の方に限ります。児童手当の所得制限限度額以上の所得がある方(特例給付受給者。児童1人あたり月額5,000円が支給されている方)は支給対象外です。
所得制限限度額については、こちら(児童手当のページ)を参考にしてください。
(注意)支給対象者が給付金を申請した時点で、元配偶者等が受給前であれば、元配偶者等には支給しません。
(2)令和3年9月分の児童手当の受給者ではなかったが、離婚等により令和4年2月又は3月分の児童手当の受給者になった方で配偶者と別居している方(令和3年9月1日から令和4年2月28日までの間に児童手当の受給者変更手続を完了し、申請時点において児童手当の受給者となった方)
(3)令和3年9月30日時点において、平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた児童(高校生等)の主たる養育者ではなかったが、離婚等により令和4年2月28日時点(令和4年2月28日までに申請があった場合は申請時)において高校生等の主たる養育者となっている方
(4)その他これらに準ずる方 ※該当すると思われる方は個別にご相談ください。
(注意)支給対象者の所得が児童手当の所得制限限度額未満の方に限ります。児童手当の所得制限限度額以上の所得がある方(特例給付受給者。児童1人あたり月額5,000円が支給されている方)は支給対象外です。
所得制限限度額については、こちら(児童手当のページ)を参考にしてください。
(注意)支給対象者が給付金を申請した時点で、元配偶者等が受給前であれば、元配偶者等には支給しません。
対象児童
(1)支給対象者に支給される令和4年2月又は3月分の児童手当に係る児童
(2)令和4年2月28日時点(令和4年2月28日までに申請があった場合は申請時)において支給対象者に養育される高校生等
(2)令和4年2月28日時点(令和4年2月28日までに申請があった場合は申請時)において支給対象者に養育される高校生等
支給額
対象児童1人につき、10万円です。
(注意)元養育者より給付相当額の一部を受領又は使った場合、その額を差し引いた額を給付します。
(注意)元養育者より給付相当額の一部を受領又は使った場合、その額を差し引いた額を給付します。
※元養育者が児童のために給付金を使った場合とは?? 元養育者が給付金を基にして、対象児童に対してランドセルや学習机等をプレゼントしたなど、給付金の受給を契機として新たに児童のために使われた額として申請者が申請時点において認識しているもの。 |
申請手続き等
申請が必要です。申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、郵送又は窓口(区役所本庁舎2階15番窓口)によりご提出ください。
【提出書類】※申請書以外はコピー可
A 中学生以下の児童を養育している方
離婚・離婚協議等し、児童手当の受給者変更をすでに行っている方のうち、元配偶者等と住民票が別住所の方
(1)申請書(公務員以外の方は申請書のみ)
※世帯分離は対象外となりますが、元配偶者又は配偶者と別居していることが分かる書類の提出により支給可能となる場合があります。
〈公務員の方〉
(1)申請書
(2)児童手当認定通知書(受給者変更時のもの)
(3)離婚又は離婚協議中であることが分かる書類(離婚届受理証明書、離婚届記載事項証明書、戸籍謄本、戸籍抄本等)
(4)振込先金融機関口座を確認できる書類
※世帯分離は対象外となりますが、元配偶者又は配偶者と別居していることが分かる書類の提出により支給可能となる場合があります。
B 高校生等の児童を養育している方(公務員の方含む)
(1)離婚・離婚協議等し、元配偶者等と住民票が別住所の方
(ア)申請書
(イ)離婚したことが分かる書類(離婚届受理証明書、離婚届記載事項証明書、戸籍謄本、戸籍抄本等)
(ウ)住民票(子どもと別居の場合(入寮している場合等))※世帯全員が記載されたもの ※新宿区内別居の場合は提出不要です。
(エ)振込先金融機関口座を確認できる書類
(オ)申請者本人確認書類
(例:運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、パスポート等)
(2)別居(離婚協議中のみ)し、元配偶者と住民票が別住所の方
(ア)申請書
(イ)離婚協議中であることが確認できる書類
(調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書等)
(ウ)住民票(子どもと別居の場合(入寮している場合等))※世帯全員が記載されたもの ※新宿区内別居の場合は提出不要です。
(エ)振込先金融機関口座を確認できる書類
(オ)申請者本人確認書類
(例:運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、パスポート等)
【支給時期】
申請内容を審査の上、支給(不支給)決定通知をお送りします。
支給日等は決定通知の中でお知らせいたします。書類の不備や不足がない場合は、以下スケジュールでご指定の口座に振り込みます。受給を希望される方は、最終期限までに必ず申請してください。
※振込通知は送付しませんので、通帳への記帳等でご確認ください。
※振込人名義は「シンジュククコソダテセタイヘノリンジトクベツキュウフキン」です。
【提出書類】※申請書以外はコピー可
A 中学生以下の児童を養育している方
離婚・離婚協議等し、児童手当の受給者変更をすでに行っている方のうち、元配偶者等と住民票が別住所の方
(1)申請書(公務員以外の方は申請書のみ)
※世帯分離は対象外となりますが、元配偶者又は配偶者と別居していることが分かる書類の提出により支給可能となる場合があります。
〈公務員の方〉
(1)申請書
(2)児童手当認定通知書(受給者変更時のもの)
(3)離婚又は離婚協議中であることが分かる書類(離婚届受理証明書、離婚届記載事項証明書、戸籍謄本、戸籍抄本等)
(4)振込先金融機関口座を確認できる書類
※世帯分離は対象外となりますが、元配偶者又は配偶者と別居していることが分かる書類の提出により支給可能となる場合があります。
B 高校生等の児童を養育している方(公務員の方含む)
(1)離婚・離婚協議等し、元配偶者等と住民票が別住所の方
(ア)申請書
(イ)離婚したことが分かる書類(離婚届受理証明書、離婚届記載事項証明書、戸籍謄本、戸籍抄本等)
(ウ)住民票(子どもと別居の場合(入寮している場合等))※世帯全員が記載されたもの ※新宿区内別居の場合は提出不要です。
(エ)振込先金融機関口座を確認できる書類
(オ)申請者本人確認書類
(例:運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、パスポート等)
(2)別居(離婚協議中のみ)し、元配偶者と住民票が別住所の方
(ア)申請書
(イ)離婚協議中であることが確認できる書類
(調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書等)
(ウ)住民票(子どもと別居の場合(入寮している場合等))※世帯全員が記載されたもの ※新宿区内別居の場合は提出不要です。
(エ)振込先金融機関口座を確認できる書類
(オ)申請者本人確認書類
(例:運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、パスポート等)
【支給時期】
申請内容を審査の上、支給(不支給)決定通知をお送りします。
支給日等は決定通知の中でお知らせいたします。書類の不備や不足がない場合は、以下スケジュールでご指定の口座に振り込みます。受給を希望される方は、最終期限までに必ず申請してください。
給付金支給 | 提出期限(必着) | 入金時期(予定) |
1回目 | 令和4年3月4日(金) | 令和4年3月31日(木) |
2回目 | 令和4年3月22日(火) | 令和4年4月28日(木) |
3回目 (最終期限) |
令和4年4月28日(木) | 令和4年5月31日(火) |
※振込通知は送付しませんので、通帳への記帳等でご確認ください。
※振込人名義は「シンジュククコソダテセタイヘノリンジトクベツキュウフキン」です。
子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金・追加給付金)
支給対象者
新宿区から令和3年9月分の児童手当を受給している方又は9月分の児童手当を受給していないが、受給要件をみたす方
対象児童
原則、令和3年9月分の児童手当の支給対象となる児童
支給額
対象児童1人につき、5万円です。
・先行給付金分として、令和3年12月27日に5万円支給しました。
・追加給付金分として、令和4年1月31日に5万円支給しました。
※受給拒否の届出書の提出をしていない方について支給しました。
※振込通知は送付しませんので、通帳への記帳等でご確認ください。
※振込人名義は「シンジュククコソダテセタイヘノリンジトクベツキュウフキン」です。
・先行給付金分として、令和3年12月27日に5万円支給しました。
・追加給付金分として、令和4年1月31日に5万円支給しました。
※受給拒否の届出書の提出をしていない方について支給しました。
※振込通知は送付しませんので、通帳への記帳等でご確認ください。
※振込人名義は「シンジュククコソダテセタイヘノリンジトクベツキュウフキン」です。
子育て世帯への臨時特別給付(一括給付金(対象児童1人につき一律10万円))※先行給付金支給済以外の方
※申請の受付を終了しました。
支給対象者
[1]令和3年9月30日(基準日)で新宿区に居住しており、平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた児童(高校生等)を養育している方(公務員を除く)
※児童を養育している父母等のうち、最も所得の高い方が支給対象者となります。
[2]令和3年9月1日から令和4年3月31日までに生まれた児童(新生児)の児童手当を新宿区から受給している方又は児童手当の受給要件をみたす方(日本で出生したお子様に限ります。)
(注意)支給対象者の所得が児童手当の所得制限限度額未満の方に限ります。児童手当の所得制限限度額以上の所得がある方(特例給付受給者。児童1人あたり月額5,000円が支給されている方)は支給対象外です。
所得制限限度額については、こちら(児童手当のページ)を参考にしてください。
※児童を養育している父母等のうち、最も所得の高い方が支給対象者となります。
[2]令和3年9月1日から令和4年3月31日までに生まれた児童(新生児)の児童手当を新宿区から受給している方又は児童手当の受給要件をみたす方(日本で出生したお子様に限ります。)
(注意)支給対象者の所得が児童手当の所得制限限度額未満の方に限ります。児童手当の所得制限限度額以上の所得がある方(特例給付受給者。児童1人あたり月額5,000円が支給されている方)は支給対象外です。
所得制限限度額については、こちら(児童手当のページ)を参考にしてください。
対象児童
[1]平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた方(高校生等)
[2]令和3年9月1日から令和4年3月31日までに生まれた児童(新生児)(日本で出生したお子様に限ります。)
[2]令和3年9月1日から令和4年3月31日までに生まれた児童(新生児)(日本で出生したお子様に限ります。)
支給額
対象児童1人につき、10万円です。
申請手続き等
[1]令和3年9月30日(基準日)で平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた児童(高校生等)を養育している方(公務員を除く)※申請の受付を終了しました
申請が必要です。対象児童の養育者のうち、所得の高い方について、所得制限限度額をご確認いただいた上で、令和2年の年間所得が所得制限限度額未満であれば、申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、原則郵送(区役所本庁舎2階15番窓口)によりご提出ください。
※離婚等により、養育者が変わった場合でも、令和3年9月30日(基準日)時点で所得の高い方が申請者になります。
※申請書をプリントアウトできない方は、区役所本庁舎2階15番窓口や各特別出張所までお越しいただくか、返信用封筒(あて名記入、切手貼付)を同封の上、郵送請求してください。また、郵送請求の場合、配達日数等の日数が必要ですので、余裕をもって請求してください。
※各特別出張所では、申請の受付は行っておりませんのでご注意ください。また、給付金についてのお問い合わせは担当窓口(子ども家庭課子ども医療・手当係 03-5273-4546)までお願いします。
所得制限限度額については、こちら(児童手当のページ)を参考にしてください。
【受付期間】
令和4年1月5日(水)~令和4年3月4日(金)
【提出書類】
◆新宿区から令和3年9月分の児童手当を受給している方のうち、高校生等の児童を養育されている方
(1)申請書(高校生等)
申請書の「1.申請者の【現在の状況】[1]~[4]」の該当する□にチェックをしてください。
◆児童手当の対象となる児童を養育しておらず、かつ高校生等の児童を養育している方
(1)申請書(高校生等)
申請書の「1.申請者の【現在の状況】[1]~[4]」の該当する□にチェックをしてください。
(2)振込先金融機関口座を確認できる書類の写し(コピー)
(3)申請者本人確認書類の写し(コピー)
(例:運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、パスポート等)
(注意)次のような場合に該当する方は、上記(1)~(3)の書類に加え、以下の書類も必要です。
〇申請者と配偶者の方の令和3年1月1日現在の住所が、新宿区以外の場合
・配偶者のマイナンバーカードの写し(コピー)※配偶者の住民登録が新宿区にない場合
(注意)情報連携等によって税情報を確認した結果、総所得が児童手当の所得制限限度額以上の方については、令和3年度(令和2年分)住民税課税(非課税)証明書の提出をお願いする場合があります。(一律控除(社会保険料相当)、雑損・医療費・小規模企業共済等掛金等の控除額を確認する必要があるため。)
・戸籍の附票又はパスポートの写し(出入国記録が確認できるページと顔写真ページ)(令和3年1月1日時点で国外にいた場合)
〇9月30日時点で、高校生等と申請者の方の住民票所在地(市区町村)が異なる場合 など
・住民票(高校生等分)※世帯全員が記載されたもの
【支給時期】
申請内容を審査の上、支給(不支給)決定通知をお送りします。
支給日等は決定通知の中でお知らせいたします。書類の不備や不足がない場合は、以下スケジュールでご指定の口座に振り込みます。受給を希望される方は、最終期限までに必ず申請してください。
※離婚等により、養育者が変わった場合でも、令和3年9月30日(基準日)時点で所得の高い方が申請者になります。
※申請書をプリントアウトできない方は、区役所本庁舎2階15番窓口や各特別出張所までお越しいただくか、返信用封筒(あて名記入、切手貼付)を同封の上、郵送請求してください。また、郵送請求の場合、配達日数等の日数が必要ですので、余裕をもって請求してください。
※各特別出張所では、申請の受付は行っておりませんのでご注意ください。また、給付金についてのお問い合わせは担当窓口(子ども家庭課子ども医療・手当係 03-5273-4546)までお願いします。
所得制限限度額については、こちら(児童手当のページ)を参考にしてください。
【受付期間】
令和4年1月5日(水)~令和4年3月4日(金)
【提出書類】
◆新宿区から令和3年9月分の児童手当を受給している方のうち、高校生等の児童を養育されている方
(1)申請書(高校生等)
申請書の「1.申請者の【現在の状況】[1]~[4]」の該当する□にチェックをしてください。
◆児童手当の対象となる児童を養育しておらず、かつ高校生等の児童を養育している方
(1)申請書(高校生等)
申請書の「1.申請者の【現在の状況】[1]~[4]」の該当する□にチェックをしてください。
(2)振込先金融機関口座を確認できる書類の写し(コピー)
(3)申請者本人確認書類の写し(コピー)
(例:運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、パスポート等)
(注意)次のような場合に該当する方は、上記(1)~(3)の書類に加え、以下の書類も必要です。
〇申請者と配偶者の方の令和3年1月1日現在の住所が、新宿区以外の場合
・配偶者のマイナンバーカードの写し(コピー)※配偶者の住民登録が新宿区にない場合
(注意)情報連携等によって税情報を確認した結果、総所得が児童手当の所得制限限度額以上の方については、令和3年度(令和2年分)住民税課税(非課税)証明書の提出をお願いする場合があります。(一律控除(社会保険料相当)、雑損・医療費・小規模企業共済等掛金等の控除額を確認する必要があるため。)
・戸籍の附票又はパスポートの写し(出入国記録が確認できるページと顔写真ページ)(令和3年1月1日時点で国外にいた場合)
〇9月30日時点で、高校生等と申請者の方の住民票所在地(市区町村)が異なる場合 など
・住民票(高校生等分)※世帯全員が記載されたもの
【支給時期】
申請内容を審査の上、支給(不支給)決定通知をお送りします。
支給日等は決定通知の中でお知らせいたします。書類の不備や不足がない場合は、以下スケジュールでご指定の口座に振り込みます。受給を希望される方は、最終期限までに必ず申請してください。
給付金支給 | 提出期限(必着) | 入金時期(予定) |
1回目 | 令和4年1月11日(火) | 令和4年1月31日(月) |
2回目 | 令和4年2月7日(月) | 令和4年2月28日(月) |
3回目 (最終期限) |
令和4年3月4日(金) | 令和4年3月31日(木) |
[2]令和3年9月1日から令和4年3月31日までに生まれた児童の児童手当を受給(予定)している方(公務員を除く)※申請の受付を終了しました
申請不要です。児童手当の認定後の対応となるため、別途個別にお知らせいたします。認定後の通知が届いた方で、受給を拒否する場合、「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書」の提出が必要となります。詳細については、通知文をご確認ください。
※12月27日に5万円支給された方について、残りの5万円は、1月31日に支給しました。
※新生児が生まれた方で、12月27日に5万円支給されなかった方は、一括で10万円支給予定です。申請不要ですが、児童手当の認定後の対応となるため、別途個別にお知らせいたします。
※新宿区に転入した方のうち、転入前の自治体で児童手当を受給したことがある方は、転入前の自治体に申請してください。
※12月27日に5万円支給された方について、残りの5万円は、1月31日に支給しました。
※新生児が生まれた方で、12月27日に5万円支給されなかった方は、一括で10万円支給予定です。申請不要ですが、児童手当の認定後の対応となるため、別途個別にお知らせいたします。
※新宿区に転入した方のうち、転入前の自治体で児童手当を受給したことがある方は、転入前の自治体に申請してください。
公務員の方はこちら
※申請の受付を終了しました。
申請が必要です。申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、郵送又は窓口(区役所本庁舎2階15番窓口)によりご提出ください。
なお、公務員の児童手当受給者のうち、「令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金」受給者の方には、12月17日にご案内をお送りしました。案内文では、対象児童1人当たり「5万円」と記載していますが、「10万円」に読み替えて申請してください。
※児童手当の所得制限限度額以上の所得がある方(特例給付受給者。児童1人あたり月額5,000円が支給されている方)は支給対象外です。
申請が必要です。申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、郵送又は窓口(区役所本庁舎2階15番窓口)によりご提出ください。
なお、公務員の児童手当受給者のうち、「令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金」受給者の方には、12月17日にご案内をお送りしました。案内文では、対象児童1人当たり「5万円」と記載していますが、「10万円」に読み替えて申請してください。
※児童手当の所得制限限度額以上の所得がある方(特例給付受給者。児童1人あたり月額5,000円が支給されている方)は支給対象外です。
受付期間
令和3年12月15日(水)~令和4年3月4日(金)(必着)
※新生児(令和4年3月31日までに生まれた児童)が生まれた方については、令和4年4月15日(金)(必着)まで
※新生児(令和4年3月31日までに生まれた児童)が生まれた方については、令和4年4月15日(金)(必着)まで
支給金額
対象児童1人につき、10万円です。
申請手続き等
A 令和3年9月分の児童手当受給者の方 ※申請の受付を終了しました
(1)申請書(公務員(中学生まで))
(2)令和3年9月分の児童手当を受給していることがわかる書類(所属庁が発行する10月支給(9月分)を証明する書類又は児童手当の支給が確認できる10月の給与明細)(コピー)
(3)振込先金融機関口座を確認できる書類の写し(コピー)
(2)令和3年9月分の児童手当を受給していることがわかる書類(所属庁が発行する10月支給(9月分)を証明する書類又は児童手当の支給が確認できる10月の給与明細)(コピー)
(3)振込先金融機関口座を確認できる書類の写し(コピー)
B 新生児(令和3年9月1日から令和4年3月31日までに生まれた児童)の児童手当受給者の方又は児童手当の受給要件をみたす方 ※申請の受付を終了しました
※出生後に申請してください。
(1) 申請書(公務員(中学生まで))
(2) 児童手当認定通知書や児童手当額改定通知書の写し等の児童手当が認定されたことが確認できる書類(コピー)
(3) 振込先金融機関口座を確認できる書類の写し(コピー)
(1) 申請書(公務員(中学生まで))
(2) 児童手当認定通知書や児童手当額改定通知書の写し等の児童手当が認定されたことが確認できる書類(コピー)
(3) 振込先金融機関口座を確認できる書類の写し(コピー)
C 高校生等(平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた方)を養育している方 ※申請の受付を終了しました
◆上記A又はBに該当する方は、申請書のみご提出ください。
(1)申請書(高校生等)
申請書の「1.申請者の【現在の状況】[1]~[4]」の該当する□にチェックをしてください。
◆上記AかつBに該当しない方(児童手当の対象となる児童を養育しておらず、かつ高校生等の児童を養育している方)は、以下書類をご提出ください。
(1)申請書(高校生等)
申請書の「1.申請者の【現在の状況】[1]~[4]」の該当する□にチェックをしてください。
(2)振込先金融機関口座を確認できる書類の写し(コピー)
(3)申請者本人確認書類の写し(コピー)
(例:運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、パスポート等)
(注意)次のような場合に該当する方は、上記(1)~(3)の書類に加え、以下の書類も必要です。
〇申請者と配偶者の方の令和3年1月1日現在の住所が、新宿区以外の場合
・配偶者のマイナンバーカードの写し(コピー)※配偶者の住民登録が新宿区にない場合
(注意)情報連携等によって税情報を確認した結果、総所得が児童手当の所得制限限度額以上の方については、令和3年度(令和2年分)住民税課税(非課税)証明書の提出をお願いする場合があります。(一律控除(社会保険料相当)、雑損・医療費・小規模企業共済等掛金等の控除額を確認する必要があるため。)
・戸籍の附票又はパスポートの写し(出入国記録が確認できるページと顔写真ページ)(令和3年1月1日時点で国外にいた場合)
〇9月30日時点で、高校生等と申請者の方の住民票所在地(市区町村)が異なる場合 など
・住民票(高校生等分)※世帯全員が記載されたもの
【支給時期】
申請内容を審査の上、支給(不支給)決定通知をお送りします。
支給日等は決定通知の中でお知らせいたします。書類の不備や不足がない場合は、以下スケジュールでご指定の口座に振り込みます。受給を希望される方は、最終期限までに必ず申請してください。
(※1)令和3年9月分の児童手当受給者の方、高校生等を養育している方の最終期限です。
(※2)新生児(令和4年3月31日までに生まれた児童)の児童手当受給者の方又は児童手当の受給要件を満たす方の最終期限です。
※振込通知は送付しませんので、通帳への記帳等でご確認ください。
※振込人名義は「シンジュククコソダテセタイヘノリンジトクベツキュウフキン」です。
(1)申請書(高校生等)
申請書の「1.申請者の【現在の状況】[1]~[4]」の該当する□にチェックをしてください。
◆上記AかつBに該当しない方(児童手当の対象となる児童を養育しておらず、かつ高校生等の児童を養育している方)は、以下書類をご提出ください。
(1)申請書(高校生等)
申請書の「1.申請者の【現在の状況】[1]~[4]」の該当する□にチェックをしてください。
(2)振込先金融機関口座を確認できる書類の写し(コピー)
(3)申請者本人確認書類の写し(コピー)
(例:運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、パスポート等)
(注意)次のような場合に該当する方は、上記(1)~(3)の書類に加え、以下の書類も必要です。
〇申請者と配偶者の方の令和3年1月1日現在の住所が、新宿区以外の場合
・配偶者のマイナンバーカードの写し(コピー)※配偶者の住民登録が新宿区にない場合
(注意)情報連携等によって税情報を確認した結果、総所得が児童手当の所得制限限度額以上の方については、令和3年度(令和2年分)住民税課税(非課税)証明書の提出をお願いする場合があります。(一律控除(社会保険料相当)、雑損・医療費・小規模企業共済等掛金等の控除額を確認する必要があるため。)
・戸籍の附票又はパスポートの写し(出入国記録が確認できるページと顔写真ページ)(令和3年1月1日時点で国外にいた場合)
〇9月30日時点で、高校生等と申請者の方の住民票所在地(市区町村)が異なる場合 など
・住民票(高校生等分)※世帯全員が記載されたもの
【支給時期】
申請内容を審査の上、支給(不支給)決定通知をお送りします。
支給日等は決定通知の中でお知らせいたします。書類の不備や不足がない場合は、以下スケジュールでご指定の口座に振り込みます。受給を希望される方は、最終期限までに必ず申請してください。
給付金支給 | 提出期限(必着) | 入金時期(予定) |
1回目 | 令和4年1月11日(火) | 令和4年1月31日(月) |
2回目 | 令和4年2月7日(月) | 令和4年2月28日(月) |
3回目(※1) | 令和4年3月4日(金) | 令和4年3月31日(木) |
4回目(※2) | 令和4年4月15日(金) | 令和4年5月31日(火) |
(※2)新生児(令和4年3月31日までに生まれた児童)の児童手当受給者の方又は児童手当の受給要件を満たす方の最終期限です。
※振込通知は送付しませんので、通帳への記帳等でご確認ください。
※振込人名義は「シンジュククコソダテセタイヘノリンジトクベツキュウフキン」です。
その他申請が必要な方等
※申請の受付を終了しました
(1)児童手当が未申請や現況届未提出により児童手当が消滅のため児童手当9月分の支給対象外である方
支給の対象となる場合がありますので、お問い合わせください。
(2)令和3年度現況届が未提出、児童手当の申請時に不足書類があり、審査が保留になっている方や書類の不備等で児童手当の支給が停止となっている方(9月分支給対象の方)は、申請は不要ですが、不足書類を提出してください。
各書類をご提出いただいた上で、審査後、順次給付金の支給可否が決定しますので、お早めにご提出ください。
(給付金を受給するには、令和4年3月4日(金)までに書類をご提出ください。)
(1)児童手当が未申請や現況届未提出により児童手当が消滅のため児童手当9月分の支給対象外である方
支給の対象となる場合がありますので、お問い合わせください。
(2)令和3年度現況届が未提出、児童手当の申請時に不足書類があり、審査が保留になっている方や書類の不備等で児童手当の支給が停止となっている方(9月分支給対象の方)は、申請は不要ですが、不足書類を提出してください。
各書類をご提出いただいた上で、審査後、順次給付金の支給可否が決定しますので、お早めにご提出ください。
(給付金を受給するには、令和4年3月4日(金)までに書類をご提出ください。)
配偶者からの暴力を理由に避難している方への対応について
配偶者(婚姻の届出をしていないいわゆる「事実婚」を含みます。男性、女性の別を問いません。また、離婚後を含みます。)からの暴力を理由に新宿区に避難している方で、新宿区で令和3年10月分以降の児童手当を受給している方は、新宿区から支給できる場合があります。至急ご相談ください。
施設入所児童への対応について
・現在入所している児童については、児童手当同様、原則入所施設に支給します。
・令和3年9月30日(基準日)後に退所した児童については、現在監護している方からの申請が必要となります。申請があった時点で、既に施設に給付している場合は、支給することはできません。
・令和3年9月30日(基準日)後に退所した児童については、現在監護している方からの申請が必要となります。申請があった時点で、既に施設に給付している場合は、支給することはできません。
注意事項
・令和3年9月分の児童手当受給者の方で、支給決定したものの、令和4年3月31日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、給付金を受給できなくなりますのでご注意ください。
・公務員や高校生等を養育している方で、支給決定したものの、申請書の不備による振込不能等があり、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、申請は取り下げられたものとみなし、給付金を受給できなくなりますのでご注意ください。
・10月以降児童虐待やドメスティックバイオレンス(DV)被害により、お子さんとともに避難されている方等への給付金の支給は、他方の配偶者への支給がされていないことが確認できた場合に限ります。
・給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた場合は、給付金の返還を求めます。
(例) 給付金の支給後、令和2年の所得を更正したことで児童手当の所得制限限度額以上になった場合など。
・給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。
・公務員や高校生等を養育している方で、支給決定したものの、申請書の不備による振込不能等があり、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、申請は取り下げられたものとみなし、給付金を受給できなくなりますのでご注意ください。
・10月以降児童虐待やドメスティックバイオレンス(DV)被害により、お子さんとともに避難されている方等への給付金の支給は、他方の配偶者への支給がされていないことが確認できた場合に限ります。
・給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた場合は、給付金の返還を求めます。
(例) 給付金の支給後、令和2年の所得を更正したことで児童手当の所得制限限度額以上になった場合など。
・給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。
申請書類等の提出先について
申請の受付は全て終了しました。
申請書類は下記宛先までお送りいただくか、区役所本庁舎2階15番窓口までご持参ください。
なお、各特別出張所では申請の受付はおこなっておりませんのでご注意ください。
印刷して枠に沿って切り取り、封筒に貼ってもお使いいただけます。
申請書類は下記宛先までお送りいただくか、区役所本庁舎2階15番窓口までご持参ください。
なお、各特別出張所では申請の受付はおこなっておりませんのでご注意ください。
〒160-8484 新宿区歌舞伎町1丁目4番1号 新宿区子ども家庭部 子ども家庭課 子ども医療・手当係 行 |
印刷して枠に沿って切り取り、封筒に貼ってもお使いいただけます。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
本給付金の申請者の方には新宿区から申請内容について確認の電話をかけたり、郵便を送ったりすることがありますが、ATMの操作等を依頼することは決してありません。
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、新宿区や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、新宿区や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 子ども家庭部-子ども家庭課
子ども医療・手当係
【区役所本庁舎2階15番窓口】
〒160-8484新宿区歌舞伎町一丁目4番1号
電話:03-5273-4546(ダイヤルイン)
ファクス番号:03-3209-1145