減免額の算定方法(申請受付は終了しました。)
最終更新日:2021年3月31日
対象世帯
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入及び給与収入)の減少が見込まれ、以下の[1]~[3]の要件に該当する世帯の方
※国民健康保険と後期高齢者医療保険は、[1]~[3]の全てに該当する場合
介護保険は、[1]と[3]に該当する場合
[1]主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入及び給与収入)の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
[2]主たる生計維持者の平成31年、令和元年の所得の合計額が1000万円以下であること
[3]主たる生計維持者の平成31年、令和元年中の「事業収入等以外の所得」と「事業収入等の中で10分の3以上減少していない収入にかかる所得」の合計額が400万円以下であること
※主たる生計維持者とは、その世帯の家計を維持するため、生活費を主に負担している方をいいます。
※国民健康保険とは、新宿区(保険者番号:138040)の国民健康保険のことです。
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入及び給与収入)の減少が見込まれ、以下の[1]~[3]の要件に該当する世帯の方
※国民健康保険と後期高齢者医療保険は、[1]~[3]の全てに該当する場合
介護保険は、[1]と[3]に該当する場合
[1]主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入及び給与収入)の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
[2]主たる生計維持者の平成31年、令和元年の所得の合計額が1000万円以下であること
[3]主たる生計維持者の平成31年、令和元年中の「事業収入等以外の所得」と「事業収入等の中で10分の3以上減少していない収入にかかる所得」の合計額が400万円以下であること
※主たる生計維持者とは、その世帯の家計を維持するため、生活費を主に負担している方をいいます。
※国民健康保険とは、新宿区(保険者番号:138040)の国民健康保険のことです。
減免額の算定方法
上記対象世帯の1に当てはまる世帯
全額上記対象世帯の2に当てはまる世帯
【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】の区分に応じた減免割合を乗じて得た額対象保険料額(A×B/C)×減額又は免除の割合(d)=減免額 |
【表1】
(国民健康保険料)
対象保険料額=A×B/C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額 B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
(介護保険料)
対象保険料額=A×B/C |
A:当該第一号被保険者の保険料額 B:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 C:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
(後期高齢者医療保険料)
対象保険料額=A×B/C |
A:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額 B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
【表2】
(国民健康保険料、後期高齢者医療保険料)
平成31年・令和元年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合(d) |
300万円以下 | 全部(10分の10) |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
(介護保険料)
平成31年・令和元年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合(d) |
200万円以下 | 全部(10分の10) |
200万円超え | 10分の8 |
が免除(dが10分の10)となります。(各料共通)
対象保険料
令和元年度分及び令和2年度分の保険料
※令和2年2月1日から令和3年3月31日までに納期限を設定しているもの。なお、遡って保険に加入し、令和2年1月以前分の保険料が令和2年2月1日以降の納期限に設定された場合など、令和元年度分の保険料が減免の対象にならない場合があります。
※減免の対象となる事由(新型コロナウイルス感染症の影響による主たる生計維持者の死亡や失業、収入減少など)の発生時期に限らず、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの納期限の保険料が減免の対象です。
※令和2年2月1日から令和3年3月31日までに納期限を設定しているもの。なお、遡って保険に加入し、令和2年1月以前分の保険料が令和2年2月1日以降の納期限に設定された場合など、令和元年度分の保険料が減免の対象にならない場合があります。
※減免の対象となる事由(新型コロナウイルス感染症の影響による主たる生計維持者の死亡や失業、収入減少など)の発生時期に限らず、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの納期限の保険料が減免の対象です。
関連リンク
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 健康部-医療保険年金課
国保資格係【新宿区本庁舎4階8番窓口】
電話:03-5273-4352(直通)
FAX:03-3209-1436
平日9:00~17:00 ※電話が繋がりにくい場合があります。
国保資格係【新宿区本庁舎4階8番窓口】
電話:03-5273-4352(直通)
FAX:03-3209-1436
平日9:00~17:00 ※電話が繋がりにくい場合があります。