住宅宿泊事業(民泊制度)について

最終更新日:2018年4月1日

「住宅宿泊事業」とは、旅館業法に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業で、いわゆる「民泊」のことです。

この事業に関し、住宅宿泊事業法が平成30年6月15日から施行されますが、新宿区では、区民の安全で平穏な生活環境を守るため、「新宿区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例」を定め、住宅宿泊事業の運営に係る新宿区のルールを作成しました。

下記のメニューに、新宿区ルールの内容や住宅宿泊事業の手続き・問合せ先、観光庁「民泊制度ポータルサイト」などについて掲載していますので、ご覧ください。
 

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-衛生課(新宿区保健所)
新宿区健康部衛生課環境衛生係(住宅宿泊事業の手続き等)電話03-5273-3870
                      (その他の問合せ等)     電話03-5273-3841
 

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