宿泊営業や宿泊事業は、旅館業法又は住宅宿泊事業法に該当します

最終更新日:2018年6月15日

旅館業法について

「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」は旅館業法に該当し、営業許可を受ける必要があります。しかし、法に反して許可を得ずに営業を行う事例が相次いでおり、騒音やごみの出し方などによるトラブルで近隣住民からの苦情が数多く寄せられています。
旅館業法の許可を受けずに宿泊営業を行うことは、法律違反となりますのでやめてください。違法行為を続ける場合は、警察と協力して対応していきます。

◆旅館業に関する法令及び関係通知等は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
「旅館・ホテルのページ」(外部リンク:厚生労働省
旅館業法は、無許可営業に関する罰金の上限額が100万円に引き上げられ、「旅館・ホテル営業」に業種区分が統合されるなどの一部改正が行われています(平成29年12月15日公布)。この法改正に伴う旅館業法施行令・同法施行規則が平成30年1月31日に公布され、関係通知が発出されました(平成30年6月15日施行)。
「旅館業法の改正について」(外部リンク:厚生労働省

◆区では旅館業法の施行に関し、新宿区旅館業法施行条例で宿泊者の衛生に必要な措置基準及び構造設備基準等を定めています。旅館業の許可を受けるためには、施設の設置場所などの規定や建築基準法、消防法など関係法令に適合していることに加え、条例の基準要件を満たす必要があります。
新宿区旅館業法施行条例
新宿区旅館業法施行条例施行規則

許可申請の事務手続きは下記をご参考に、衛生課へご相談ください。
「旅館の申請(届出)手続き」

◆旅館業法に基づく営業許可施設は、「旅館業施設一覧」に示しています。

◆平成30年6月15日に施行された住宅宿泊事業法では、旅館業法に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業を、「住宅宿泊事業」として、届出を行うことが定められました。住宅宿泊事業法に基づく届出住宅は、「住宅宿泊事業届出住宅一覧」に示しています。
 一覧に記載されていない施設については、衛生課へお問合せください。

住宅宿泊事業法について

新宿区内で「住宅宿泊事業」を行おうとする場合、健康部衛生課に届出をする必要がありますが、平成29年12月11日に制定された「新宿区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例」に基づく区独自の規定として、区内の実施区域や期間の制限や事前手続きなどが定められています。
詳しくは下記のメニューに、新宿区ルールの内容や住宅宿泊事業の手続きの案内[ルールブック]、問合せ先、観光庁[民泊制度ポータルサイト]などについて掲載していますので、ご覧の上、衛生課へご相談ください。
●住宅宿泊事業(民泊制度)

なお、新宿区では国家戦略特別区域法に基づく「外国人滞在施設経営事業」(特区民泊)の認定制度はありません。
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本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-衛生課(新宿区保健所)
衛生課環境衛生係(住宅宿泊事業の手続き等)電話03-5273-3870
                                (その他の問合せ等)     電話03-5273-3841

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