新宿区墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例の一部改正を行いました
最終更新日:2022年9月1日
会社法の一部を改正する法律が令和4年9月1日に施行されたことに伴い、新宿区墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例の一部改正を行いました。内容は以下のとおりになります。
1 改正の経緯
「会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)」により、会社の支店の所在地における登記が廃止されることとなりました。これに関連して「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元年法律第71号)」により、宗教法人法の従たる事務所の所在地における登記も廃止されました(第59条から第61条まで削除)。そのため、これに付随する「新宿区墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例」第3条2号の規定を整備しました。今回の改正は規定整備のため、従たる事務所の所在場所を新宿区内として、登記してから7年を経過している者は今後も墓地等の経営主体として認められます。
2 改正内容
条例第3条2号の「同法第59条第1項の従たる事務所」の標記を「同法第52条第2項又は第53条の規定により登記された事務所」に、「これらの事務所」を「当該事務所」に変更。
3 新旧対照表
4 施行日
令和4年9月1日
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